犯意の成立には違法の認識を必要としない。法律の不知又は誤解があつたとしても違法な行為をしたことになるから刑責を負うべきである。
法律の不知又は誤解と犯意の成立
刑法38条
判旨
犯意の成立に違法の認識は不要であり、法律の不知や誤解があったとしても、違法な行為をした以上は刑事責任を負うべきである。
問題の所在(論点)
刑法上の故意(犯意)の成立において、自己の行為が違法であるとの認識(違法の認識)が必要か、あるいは法律の不知・誤解が故意を阻却するかが問題となった。
規範
故意(犯意)が成立するためには、自己の行為が法に触れるものであるという「違法の認識」を必要としない。したがって、法律の存在を知らなかったこと(法律の不知)や、法律の意味を誤って解釈していたこと(法律の誤解)があったとしても、故意の成立は妨げられず、刑事責任を免れない。
重要事実
被告人が何らかの犯罪行為に及んだ際、その行為が法的に禁止されているという認識を欠いていた、あるいは法律を誤解していたとして、犯意(故意)の欠如を主張して上告した事案。判決文からは具体的な罪名や犯行事実は不明であるが、被告人側は違法の認識の欠如を理由に無罪または責任の軽減を求めたものと解される。
あてはめ
最高裁は、犯意の成立に違法の認識は不要であるという厳格な立場を採った。被告人が法律の内容を知らなかったり、誤って解釈したりしていたとしても、客観的に違法な行為を行った以上、その主観的な認識不足は刑事責任の成否に影響しない。したがって、被告人の主張する法律の不知・誤解は、故意の成立を否定する理由にはならないと判断した。
結論
被告人に犯意の成立を認め、刑事責任を負わせた原判決を維持し、上告を棄却した。
実務上の射程
刑法38条3項前段(法の不知による故意阻却の否定)を端的に示した判例である。答案上では、違法の認識の要否が論点となる際、判例が「不要説(厳格故意説)」の立場を採っていることの根拠として引用する。ただし、現代の通説的見解である責任説(違法の意識の可能性が必要とする考え方)や、正当な理由がある場合の例外を検討する際には、本判例の射程の限定(38条3項但書の解釈等)に留意が必要である。
事件番号: 昭和24(れ)1694 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
一 原判決は、弁護人の「当時被告人において進駐軍の許可があり違法でないものと信じていたものであるから、犯意を欠き罪とならないものである旨」の主張に対し、所論のごとく当時被告人は判示超過価格による精米の売買につき違法の認識を有しなかつたと断じながら右は通常人としての注意を著しく欠き判示超過価格による精米の売買が法律上許容…