一 原判決は、弁護人の「当時被告人において進駐軍の許可があり違法でないものと信じていたものであるから、犯意を欠き罪とならないものである旨」の主張に対し、所論のごとく当時被告人は判示超過価格による精米の売買につき違法の認識を有しなかつたと断じながら右は通常人としての注意を著しく欠き判示超過価格による精米の売買が法律上許容されたものであると信じたことにつき明らかに過失があるものというべきであるから、被告人に犯意がなかつたものとして物価統制令違反の罪責を否定することは到底できないと説示したことは所論のとおりである。 しかし、犯意があるとするためには犯罪構成要件に該当する具体的事実を認識すれば足り、その行為の違法を認識することを要しないものである(昭和二四年(れ)第二二七六号同二五年一一月二八日第三小法廷判決刑事判例集四巻一二号二四六三頁、昭和二五年(れ)第一三三九号同年一二月二六日同小法廷判決同判例集二六二七頁以下参照)。 二 しかし、物価統制令四条に基き指定された統制額違反の犯罪については、行為当時の告示によるべきものである。従つて、犯罪当時の統制額を指定した告示がその後屡々改正され、行為当時の売渡価格よりも高価に指定されるに至つても、既に成立した犯罪の刑罰を廃止するものではないから、所論は採用し難い。
一 犯意の成立と違法の認識 二 物価統制令第三条第一項違反の罪につき犯罪後統制額が取引価格より高価に改正指定された場合と刑の廃止
刑法38条,物価統制令3条1項,旧刑訴法363条2号
判旨
故意(犯意)の成立には、犯罪構成要件に該当する具体的事実を認識すれば足り、自己の行為が法的に許容されないという違法の認識までを要しない。また、違法の認識を欠いたことにつき過失がないとしても、故意の成立は妨げられない。
問題の所在(論点)
刑法38条1項にいう「罪を犯す意思(故意)」の成立に、自己の行為が違法であるとの認識(違法の認識)が必要か。また、違法の認識を欠いたことに過失がない場合、故意が阻却されるか。
規範
故意(犯意)が認められるためには、刑罰法令の各本条に規定された犯罪構成要件に該当する具体的事実を認識すれば足り、その行為の違法性を認識すること(違法の認識)までは必要としない。また、違法の認識を欠いたことについて過失の有無を問うことも、故意の成否には影響しない。
重要事実
被告人は、物価統制令に基づき指定された超過価格で精米の売買を行った。被告人は、当時進駐軍の許可があるため当該行為は違法ではないと信じていた(違法の認識を欠いていた)。原審は、被告人に違法の認識はなかったとしつつも、そのように信じたことにつき過失があるとして物価統制令違反の罪責を認めたため、被告人側が故意(犯意)の欠如を理由に上告した。
あてはめ
本件において、被告人は物価統制令の構成要件に該当する「超過価格での精米売買」という具体的事実自体は認識していた。判例の立場によれば、故意の成立にはこの具体的事実の認識があれば足り、進駐軍の許可があると誤信して違法ではないと考えていたことは、故意の成否を左右しない。したがって、原判決が違法の認識を欠いたことにつき過失の有無を論じた点は、故意の成立を判断する上では不要な説示であるが、被告人に故意が認められる以上、有罪とする結論に誤りはない。
結論
故意の成立に違法の認識は不要であり、構成要件的事実を認識している以上、被告人には物価統制令違反の故意(犯意)が認められる。
実務上の射程
刑法38条3項(法の不知)の解釈として、伝統的な「違法の認識不要説」を明示した重要判例である。司法試験答案上は、故意の定義(38条1項)において、認識の対象は「客観的構成要件該当事実」であることを示す際に引用する。違法性の錯誤(禁止の錯誤)が問題となる事案で、本判例の立場(不要説)を原則としつつ、責任非難の観点から「違法の認識の可能性」の要否を検討する際の出発点として活用する。
事件番号: 昭和26(れ)872 / 裁判年月日: 昭和26年9月20日 / 結論: 棄却
犯意の成立には違法の認識を必要としない。法律の不知又は誤解があつたとしても違法な行為をしたことになるから刑責を負うべきである。