判旨
法律の存在を認識しなかったこと(法律の不知)は、原則として犯罪の成立に影響を及ぼさず、犯意(故意)を阻却しない。
問題の所在(論点)
刑法38条3項(法律の不知)に関連し、自身の行為が法に違反することを知らなかった場合、または法規の解釈を誤った場合に、犯罪の故意が阻却されるか。
規範
法律の不知、すなわち自己の行為が法的に禁止されていることを知らなかったとしても、そのことは直ちに犯意(故意)を阻却する事由とはならない。
重要事実
本件において、被告人はある特定の法律違反行為を行ったが、弁護人は「被告人には犯意を阻却すべき事由がある」として、法律の存在や適用の認識が欠けていた旨を主張して上告した。なお、具体的な違反行為の内容や被告人の属性等の詳細な事実は、本判決文からは不明である。
あてはめ
原判決は、本件違反行為について被告人の犯意を阻却すべき事由はないと判示しており、最高裁もこれを正当と認めた。被告人が自身の行為が違法であることを認識していなかったとしても、それは法律の不知にすぎず、故意を否定して処罰を免れる理由にはならないと解される。
結論
本件違反行為について、被告人の犯意を阻却すべき事由は認められないため、有罪とした原判決は維持される。
実務上の射程
刑法38条3項の原則(「法律を知らなかったとしても、そのことによつて、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」)を確認した判例である。司法試験においては、行政刑罰や複雑な法規制が問題となる事案で「違法性の意識」の要否が論点となった際、本規定を根拠に原則として故意は阻却されないことを示すために引用する。
事件番号: 昭和28(あ)1625 / 裁判年月日: 昭和29年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律の不知は、特段の事情がない限り、故意(犯意)の成立を妨げるものではない。いわゆる法定犯においても、自己の行為が法令に違反することの認識は犯罪の成立に必須の要件ではない。 第1 事案の概要:被告人が特定の法令に違反する行為を行った。被告人側は、当該行為が法令により禁止されていることを知らなかった…
事件番号: 昭和28(あ)1024 / 裁判年月日: 昭和29年8月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の行為が法律に違反することの認識がなかったとしても、それは単なる法律の不知にすぎず、故意(犯意)は阻却されない。 第1 事案の概要:被告人は何らかの行為(具体的な罪名は判決文からは不明)により起訴された。これに対し弁護人は、被告人において当該行為が法律に違反することの認識がなかった旨を主張し…
事件番号: 昭和26(あ)4381 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯罪の成立において、行為者が具体的にいかなる法令によってその行為が禁止されているかを知らなかったとしても、それ自体は故意の成立を阻却しない。 第1 事案の概要:被告人が、法令によって禁止されている行為を行った。弁護側は、被告人が当該行為を禁止する具体的な法令を知らなかったことを理由に、故意が阻却さ…