判旨
被告人の供述調書が警察の誘導や暴行によって作成されたとの主張があっても、原審が当該調書を証拠として採用していない場合は、当該事由は適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
警察による不当な取調べ(誘導・暴行)によって作成された供述調書の存在が、その調書を証拠として用いていない判決に対する適法な上告理由(刑事訴訟法405条)となるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由、すなわち憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所若しくは上訴裁判所の判例と相反する判断がある場合に限り、適法な上告理由となる。単なる訴訟手続の法令違反(取調不十分等)や量刑不当は、原則としてこれに該当しない。
重要事実
被告人が、警察における誘導や暴行等によって作成された供述調書に基づき有罪判決がなされたと主張して上告した事案。しかし、記録上、第一審および原審においては被告人の供述調書を断罪の資料(有罪の証拠)として採用していなかった。また、弁護人は精神鑑定の不実施等の取調不十分や、保釈に関する不服についても主張していた。
あてはめ
被告人は供述調書の不当性を主張するが、原判決は当該調書を証拠として使用していない。したがって、仮に調書作成過程に問題があったとしても、判決の結論に影響を及ぼすものではない。また、精神鑑定等の取調不十分の主張は単なる訴訟法違反の主張に、量刑不当の主張は法405条の事由に該当しない事項にすぎない。保釈に関する不服も、原判決に対する上告理由としては認められない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条各号所定の事由が認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
証拠排除の主張を行う際、そもそも当該証拠が判決の基礎(断罪の資料)とされていない場合には、その証拠能力を争っても上告理由としての実益を欠くことを示す。違法収集証拠の排除を主張する実務上、証拠の採否状況を確認することの重要性を示唆する。
事件番号: 昭和26(れ)1589 / 裁判年月日: 昭和26年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法における上告理由として、単なる事実誤認や原審の認定と異なる事実を前提とした法令違反の主張は、同法405条の適法な上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の事実認定に不服があるとして上告を申し立てた。上告趣意において、原審の認定した事実とは異なる事実を前提として、法令の適用…