判旨
盗品等関与罪の被告人に対し、その本犯(盗品等の売主)は共犯者にも共同被告人にも該当しないため、その供述の証拠能力について憲法38条3項の補強証拠を要しない。
問題の所在(論点)
盗品等関与罪(賍品罪)において、その前提となる本犯(売主)が被告人の「共犯」または「共同被告人」に該当するか。また、その供述に補強証拠が必要か。
規範
刑法上の盗品等関与罪における本犯は、盗品等の譲渡という対向関係にはあるものの、被告人と共同して犯罪を実行した「共犯」の関係にはなく、また「共同被告人」でもない。したがって、本犯の供述については、自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)を必要とせず、通常の証人としてその証言を証拠とすることができる。
重要事実
被告人が盗品等関与の罪で起訴された事案において、原審は窃盗の本犯であり当該盗品の売主であるAの供述を証拠として採用し、被告人を妥当と判断した。これに対し弁護人は、Aは共犯者あるいは共同被告人に準ずる立場であり、その供述のみで有罪とすることは憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件における証人Aは、窃盗の本犯であり被告人に対する盗品の売主である。しかし、Aは被告人と共同して一つの罪を犯した共犯者ではなく、本件訴訟における共同被告人でもない。このように被告人と対向的な関係にあるに過ぎない第三者の供述は、自己の犯罪事実を認める「自白」には当たらないため、補強証拠を要する法理の適用外であると解される。
結論
本件証人は共犯でも共同被告人でもないため、その供述を証拠として有罪を認定した原判決に違憲の不備はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
対向犯や関連する別罪の正犯の供述が、被告人の自白の補強証拠として、あるいは独立した証拠としてどのように扱われるかを判断する際の基準となる。実務上、共犯者の供述に補強証拠を不要とする判例法理(最大判昭33.5.28等)と併せて、供述者の法的地位を峻別するために用いられる。
事件番号: 昭和26(あ)532 / 裁判年月日: 昭和27年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が盗品等の譲受けを認めて争わない場合、第一審判決の事実摘示と証拠によって盗品等の内容が特定され得る限り、判決に違法はない。 第1 事案の概要:被告人が盗品(贓品)を買い受けたとして盗品等譲受罪に問われた事案。被告人は当該物品を買い受けた事実を認めて争っていなかったが、弁護人は上告審において事…