判旨
被告人が盗品等の譲受けを認めて争わない場合、第一審判決の事実摘示と証拠によって盗品等の内容が特定され得る限り、判決に違法はない。
問題の所在(論点)
盗品等譲受罪の成立において、判決書に記載された譲受客体(盗品等)の特定がどの程度なされるべきか、また被告人が自白している場合の影響が問題となる。
規範
刑法256条2項の盗品等譲受罪における客体(盗品等)の特定について、被告人が譲受けの事実を自認している場合、判決書における事実摘示および証拠によって客体の内容が客観的に特定可能であれば、訴訟手続上の違法や事実誤認は認められない。
重要事実
被告人が盗品(贓品)を買い受けたとして盗品等譲受罪に問われた事案。被告人は当該物品を買い受けた事実を認めて争っていなかったが、弁護人は上告審において事実摘示や証拠の不備を理由に、判決の適法性を争った。判決文によれば、第一審判決において盗品の内容を特定し得る事実摘示と証拠が存在していた。
あてはめ
本件では、被告人自身が贓品を買い受けた事実を認めており、譲受の事実自体に争いがない。また、記録を精査すると、第一審判決の事実摘示および援用された証拠に照らせば、買い受けた贓品の内容は十分に特定し得る状態にあったといえる。したがって、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由は認められない。
結論
盗品の内容が判決示摘事実および証拠により特定可能であり、被告人が譲受けを認めている以上、原判決に違法はなく上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、盗品等関与罪において客体の特定は不可欠であるが、被告人に争いがない場合には、証拠との照合により客観的な特定が可能であれば、詳細な品目等の記述に多少の簡略化があっても、直ちに無罪や破棄理由にはならないことを示唆している。答案上は、罪数や公訴事実の同一性の範囲を画定する基準としての「特定」の程度を議論する際に、被告人の認否状況を考慮する一つの参考となり得る。
事件番号: 昭和26(あ)924 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賍物罪の成立に必要な故意として、行為者が目的物を買い入れる際、それが賍物(盗品等)であることの認識を有していれば足りる。 第1 事案の概要:被告人は、本件物件を買い入れた。第一審判決は、証拠に基づき、被告人が当該物件の買入当時、それが賍物であるとの認識があったと認定した。これに対し、被告人側は採証…