判旨
昭和22年勅令第1号15条にいう「政治上の活動」は、目的犯のように政治的目的ないし政治的意図を要件とするものではない。政府等の施策活動に関する論議であり、現実の政治に影響を与える行動であれば、主観的な目的の有無にかかわらず同条の活動に該当する。
問題の所在(論点)
昭和22年勅令第1号(公職追放令等に関連する勅令)15条に規定される「政治上の活動」の意義について、行為者の主観的な「政治的目的・意図」を必要とするか、あるいは客観的な活動内容とその影響によって決すべきかが問題となった。
規範
昭和22年勅令第1号15条にいう「政治上の活動」とは、行為者の主観的な政治的目的や政治的意図があることを要件(目的犯的な構成)とするものではない。その行為が政府または地方公共団体の施策活動に関するものであり、かつ現実の政治に影響を及ぼし得る客観的な性質を有するものであるか否かによって判断される。
重要事実
被告人が行った論議が、昭和22年勅令第1号15条に違反する「政治上の活動」に該当するかが争われた。被告人側は、当該行為に政治的目的または意図がなかったため、同条の活動には当たらないと主張して控訴・上告した。原審は、被告人の判示論議が政府及び地方公共団体の施策活動に関するものであり、現実の政治に影響を与える行動であると認定した。
あてはめ
本件における被告人の言論(論議)の内容は、政府および地方公共団体の施策活動に直接関連するものであった。このような論議は、たとえ被告人自身に特定の政治的目的や意図が主観的に備わっていなかったとしても、その性質上、現実の政治過程や施策に対して具体的な影響を及ぼし得る客観的な行動といえる。したがって、政治的目的の不存在を理由に同条の適用を否定することはできない。
結論
被告人の行為は「政治上の活動」に該当する。政治的目的の有無を問わず、政府等の施策に関する現実的影響力を有する行動であれば、同条の禁止対象となる。
事件番号: 昭和25(あ)84 / 裁判年月日: 昭和25年2月21日 / 結論: 棄却
原判決が昭和二二年勅令第一號第一五条にいう「政治上の活動」の意義について、最高裁判所の判例に示された解釈に從つて被告人の行為を判断しているときは、たとえ判例の適用あやまつたとしても刑訴法第四〇五条第二號にいわゆる「判例と相反する判断をした」ということはできない。
実務上の射程
行政法や憲法における「政治的活動」の定義において、主観的な目的(目的犯的解釈)ではなく、客観的な性質や影響に着目して判断する手法の先例として活用できる。特に公務員の政治的行為の制限(国家公務員法等)を論ずる際の比較対象や、法解釈における客観的基準の重要性を示す文脈で引用が可能である。
事件番号: 昭和23(れ)1862 / 裁判年月日: 昭和24年6月13日 / 結論: 棄却
一 本件被告人を覺書該當者として假指定したことが、中央公職適否審査委員會又は内閣總理大臣の錯誤にもとずいてなされたか否か、從つてそれが無効であるか否かを審判することの權限は、日本の裁判所に屬しない。 二 正當の權限を有する内閣總理大臣が、昭和二二年閣令内務省令第一號第五條第一項の解釋として、本件被告人を假指定したときの…
事件番号: 昭和26(あ)761 / 裁判年月日: 昭和26年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に有利な影響を与える行為をいう。本件では、被告人の行為が当該定義に該当し、公職選挙法等による制限の対象となることが示された。 第1 事案の概要:被告人は、昭和22年勅令第1号第15条第1項(当…
事件番号: 昭和25(あ)1064 / 裁判年月日: 昭和25年6月29日 / 結論: 棄却
所論は要するに本件第一事實の被告人の所爲は、判示縣選舉管理委員會の吏員に對し書類の形式上の取扱いについて注意を喚起したに過ぎないものであるという獨自の事實主張の下に昭和二二年勅令が第一號第一五條第一項の政治活動に當らないとするものである。しかるに原判決の認定した被告人の所爲は單にかゝる吏員に對し所論注意を喚起したにすぎ…
事件番号: 昭和25(あ)3393 / 裁判年月日: 昭和26年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧警察法上の政治活動の禁止に関し、本人の主観的な政治活動の意思の有無にかかわらず、現実の政治に影響を与えるような行動は政治活動に該当すると判断した。 第1 事案の概要:被告人が特定の行為(具体的な行為内容は判決文からは不明)を行い、これが当時の警察法等により禁止されていた「政治活動」に該当するかが…