判旨
本決定は、被告人及び弁護人の上告理由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人及び弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事情があるか。
規範
最高裁判所は、刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例との相反)の有無、及び同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい不当な刑の量定、事実誤認等)の有無を判断の枠組みとする。
重要事実
被告人及び弁護人は、原審の判決に対し上告を申し立てた。弁護人は憲法違反を主張していたが、その実質的な内容は刑事訴訟法の規定に関する違背を主張するものであった。原判決の具体的な犯罪事実や手続的経緯の詳細は、本決定の文面からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反を標榜するものの、実質的には刑事訴訟法違背の主張にすぎず、同法405条所定の上告理由にはあたらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
上告趣意が形式的に憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違背や事実誤認の主張であれば、適法な上告理由にはならないという実務上の運用を確認するものである。答案作成上は、上告受理の要件や上告理由の適格性を検討する際の基礎的な判断プロセスを示す例として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)706 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらないこと、および同法411条を適用すべき事由が認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないものであった。また、裁判所が記録を精査した結果、職権破棄事…