判旨
食糧管理法による食糧の統制は、国民全体の生存権を保障するための公共の福祉に基づく合理的な制限であり、憲法25条に違反しない。
問題の所在(論点)
食糧管理法による食糧の配給・価格統制等の規制措置が、憲法25条が保障する生存権を侵害し、違憲といえるか。
規範
憲法25条は国に対して国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障すべき政治的・道義的義務を課したものであり、具体的な立法措置については国の裁量に委ねられる。公共の福祉に基づく合理的な目的のための制限であれば、個人の経済活動を制約しても同条に違反しない。
重要事実
被告人が、当時の食糧管理法による制限に反して食糧の取引等を行ったとして起訴された事案。被告人側は、同法による食糧統制が国民の生存権を侵害し、憲法25条に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
食糧管理法は、戦後の食糧不足期において、限られた資源を国民に公平かつ効率的に分配し、国民生活の安定を図ることを目的としている。このような目的は「公共の福祉」に合致するものであり、そのための具体的手段として同法が採用した統制措置は、生存権を侵害するものではなく、むしろ国民全体の生存を確保するための合理的な制限と評価できる。
結論
食糧管理法は憲法25条に違反しない。したがって、同法違反を問う刑事罰も合憲である。
実務上の射程
生存権(憲法25条)のプログラム規定説的性格を示した初期の判例である。生存権の侵害を理由とする法律の違憲性を争う際の、国の裁量権や公共の福祉による制限の限界を示す文脈で活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2586 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による経済統制は、憲法25条の生存権規定に違反せず、同法の規定に基づき処罰することは憲法上許容される。 第1 事案の概要:被告人は、食糧管理法および同法施行令に基づき禁止されていた米の買受け行為等を行った。これに対し、第一審および原審は、食糧管理法違反および物価統制令違反の罪を認定し、併…
事件番号: 昭和27(あ)5442 / 裁判年月日: 昭和28年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による食糧の統制は、国民の生存権を保障する憲法25条に違反するものではなく、公共の福祉に適合する合理的な規制である。 第1 事案の概要:被告人が食糧管理法の規定に違反して食糧の取引等を行ったとして起訴された事案において、被告人側は同法による食糧統制が憲法25条に違反し、生存権を侵害するも…
事件番号: 昭和26(あ)2325 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑罰の科せられた結果として被告人がいわゆる最低生活を営むことができなくなったとしても、その判決が憲法25条に違反することはない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらが刑事事件において有罪の判決を受けた。これに対し被告人Aは、刑罰を科せられることによって「いわゆる最低生活を営むことができなくなる」…
事件番号: 昭和25(あ)2325 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】多数の同種犯罪者が起訴・処罰されていない状況で、特定の被告人のみが起訴されたとしても、それが個別の犯情等に基づく妥当な措置である限り、憲法14条の平等原則に違反しない。また、食糧管理法による規制は国民の生活安定を目的とするものであり、憲法25条の生存権を否定するものではない。 第1 事案の概要:被…