判旨
刑罰の科せられた結果として被告人がいわゆる最低生活を営むことができなくなったとしても、その判決が憲法25条に違反することはない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において有罪判決を下し刑罰を科した結果、被告人が最低限度の生活を維持できなくなる場合、当該判決は憲法25条に違反し違憲となるか。
規範
憲法25条1項は、国に対してすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めるべき義務を課しているが、個別の刑罰権の行使(有罪判決及び量刑)の結果として生じる生活上の困窮については、同条の違反を構成するものではない。
重要事実
被告人A、B、Cらが刑事事件において有罪の判決を受けた。これに対し被告人Aは、刑罰を科せられることによって「いわゆる最低生活を営むことができなくなる」ことを理由に、当該判決が憲法25条(生存権)に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
被告人は刑罰の執行により最低生活の維持が困難になる旨を主張する。しかし、刑罰は犯罪行為に対する法的責任として科されるものであり、その必然的帰結として生活上の制約が生じることは法制度上予定されている。当裁判所の判例に照らせば、刑罰の結果として生じる生活困窮を理由に判決そのものを違憲と断ずることはできない。したがって、被告人の主張は憲法25条の解釈として理由がない。
結論
被告人が刑罰により最低生活を営めなくなったとしても、その判決が憲法25条に違反するということはできず、上告は棄却される。
実務上の射程
生存権を根拠として刑罰の妥当性や判決の違憲性を争うことは、判例上極めて困難であることを示す事案である。答案上では、生存権のプログラム規定性や、自由権的側面を考慮しても国家の刑罰権行使が当然に生存権を侵害するものではないことを裏付ける論拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1641 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和25(あ)2857 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が実刑を科せられたことによりその家族が生活困難に陥るとしても、その刑を言い渡した判決が憲法25条に違反することはない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、裁判所が制裁として実刑を科した。これに対し弁護人は、実刑によって被告人の家族が生活困難に陥ることは、憲法25条が保障する生存権の趣…
事件番号: 昭和26(あ)2586 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による経済統制は、憲法25条の生存権規定に違反せず、同法の規定に基づき処罰することは憲法上許容される。 第1 事案の概要:被告人は、食糧管理法および同法施行令に基づき禁止されていた米の買受け行為等を行った。これに対し、第一審および原審は、食糧管理法違反および物価統制令違反の罪を認定し、併…