判旨
被告人が実刑を科せられたことによりその家族が生活困難に陥るとしても、その刑を言い渡した判決が憲法25条に違反することはない。
問題の所在(論点)
刑罰(実刑)の言渡しにより、受刑者の家族が生活困窮に至る場合、当該判決は憲法25条(生存権)に違反するか。
規範
刑罰権の行使(実刑の科刑)が、結果として被告人の家族の生活に困窮をもたらしたとしても、生存権を保障する憲法25条の問題として、当該判決の違憲性を肯定することはできない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、裁判所が制裁として実刑を科した。これに対し弁護人は、実刑によって被告人の家族が生活困難に陥ることは、憲法25条が保障する生存権の趣旨に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人は、自らが犯した罪に対する制裁として実刑を科せられたものである。その付随的帰結として家族の生活が困難になるとしても、それは刑事責任に基づく正当な制裁の結果にすぎない。したがって、生存権を侵害するものとして判決を違憲と判断する余地はない。
結論
被告人の家族が生活困難に陥るとしても、実刑判決を憲法25条違反とすることはできない。上告棄却。
実務上の射程
刑事被告人の個人的・家庭的事情(家族の困窮)を理由に憲法25条違反を主張する論理を明確に否定した射程の広い判例。憲法・刑法の答案上、量刑の妥当性や刑罰の合憲性が問われる場面で、私的な事情が憲法上の権利侵害を構成しないことを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2325 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和25(あ)1474 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に実刑を科することによってその家族が生活困難に陥るとしても、当該判決は憲法25条が保障する生存権を侵害するものではなく、違憲とはならない。 第1 事案の概要:被告人に対し実刑を科す旨の判決が下されたが、弁護人は、被告人が収監されることでその家族が経済的基盤を失い、生活困難に陥ることを理由に、…
事件番号: 昭和26(あ)1641 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
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