判旨
多数の同種犯罪者が起訴・処罰されていない状況で、特定の被告人のみが起訴されたとしても、それが個別の犯情等に基づく妥当な措置である限り、憲法14条の平等原則に違反しない。また、食糧管理法による規制は国民の生活安定を目的とするものであり、憲法25条の生存権を否定するものではない。
問題の所在(論点)
1. 同種の犯罪者が起訴されていない中で、特定の被告人のみを起訴・処罰することが憲法14条の平等原則に反するか。 2. 食糧管理法による統制が憲法25条の生存権を侵害し、違憲といえるか。
規範
犯人の処罰は、特別予防及び一般予防の要請に基づき、各犯罪・各犯人ごとに妥当な措置を講ずるものであって、憲法14条が禁じる人種・信条等による差別的処遇には当たらない。また、生存権保障を目的とした立法において、その規定が目的達成に不十分であるとしても、それは立法の不備の問題にすぎず、直ちに違憲とはならない。
重要事実
被告人が食糧管理法違反で起訴された際、同種の犯罪者が多数存在し、かつその中には被告人と社会的身分や社会的関係を異にする者が含まれているにもかかわらず、それらが起訴・処罰されていない状況があった。被告人は、このような選別的な起訴が憲法14条の法の下の平等に反し、また同法による規制自体が憲法25条の生存権を侵害すると主張して上告した。
あてはめ
1. 刑事罰の適用は個別の犯情や予防的観点から決せられるべきものであり、他者が起訴されていないという一事をもって、適法な手続による有罪判決が差別的であるとはいえない。被告人と他者の身分等の差異も、それだけでは憲法14条違反を基礎付ける理由にはならない。 2. 食糧管理法は国民の生活条件の安定と生命・生活の保障を目的とするもので、憲法25条の趣旨に適合する。仮に内容が不十分であっても、それは立法政策上の是非の問題にとどまる。
結論
被告人の起訴および食糧管理法の規定はいずれも憲法に違反しない。本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和26(あ)1641 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による食糧の統制は、国民全体の生存権を保障するための公共の福祉に基づく合理的な制限であり、憲法25条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、当時の食糧管理法による制限に反して食糧の取引等を行ったとして起訴された事案。被告人側は、同法による食糧統制が国民の生存権を侵害し、憲法25条に違…
実務上の射程
検察官の公訴提起における裁量権(起訴独占・起訴便宜主義)の合憲性を支える判例であり、不平等な公訴提起の主張を退ける際の根拠として機能する。また、生存権については初期のプログラム規定説的な考え方(立法の不備の問題とする構成)を示す資料となる。
事件番号: 昭和26(れ)1252 / 裁判年月日: 昭和26年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯人の処罰は各犯罪および各犯人の具体性に基づいて個別に行われるべきであり、刑の不均衡を理由とする憲法14条違反の主張は認められない。また、裁判の迅速を欠いたとしても、それが判決に影響を及ぼさないことが明らかであれば、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の重さについて、他者と…
事件番号: 昭和25(あ)1923 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の過去の経歴や性行を把握する資料として、本件犯罪と罪質の異なる前科を量刑上斟酌することは、憲法14条の法の下の平等に反しない。 第1 事案の概要:被告人には本件犯罪とは罪質を異にする窃盗その他の前科があった。原判決はこれらを含む「主観的事情」を量刑上考慮したが、弁護人はこれを「前科者」である…
事件番号: 昭和26(あ)2325 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑罰の科せられた結果として被告人がいわゆる最低生活を営むことができなくなったとしても、その判決が憲法25条に違反することはない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらが刑事事件において有罪の判決を受けた。これに対し被告人Aは、刑罰を科せられることによって「いわゆる最低生活を営むことができなくなる」…