判旨
被告人の過去の経歴や性行を把握する資料として、本件犯罪と罪質の異なる前科を量刑上斟酌することは、憲法14条の法の下の平等に反しない。
問題の所在(論点)
本件犯罪と罪質を異にする前科を、被告人の経歴や性行に関する資料として量刑上斟酌することが、憲法14条の「法の下の平等」に反し許されないのではないか。
規範
量刑の判断において、被告人の過去の経歴や性行を知るための資料として前科事実を斟酌することは、たとえその前科が本件犯罪と罪質を同じくしないものであっても、憲法14条に違反しない。
重要事実
被告人には本件犯罪とは罪質を異にする窃盗その他の前科があった。原判決はこれらを含む「主観的事情」を量刑上考慮したが、弁護人はこれを「前科者」であることを理由とした差別であり、憲法14条違反であると主張して上告した。
あてはめ
裁判所は、被告人の過去の経歴や性行を把握することは適切な量刑を行うために必要であると解する。本件において、窃盗等の前科事実は被告人の人間性や社会的背景を示す一資料となり得る。このような資料に基づき量刑を決定することは、合理的な根拠に基づく区別であり、特定の属性による不当な差別には当たらない。したがって、罪質の異なる前科の考慮は憲法の要請に反するものではない。
結論
本件犯罪と罪質を同じくしない前科を量刑上の資料として斟酌することは憲法14条に違反せず、適法である。
実務上の射程
量刑における「被告人の性行」の評価において、異種前科の斟酌を肯定する根拠として活用できる。刑事実務における量刑判断の裁量権と憲法上の平等原則との関係を整理する際の基礎的な指針となる。
事件番号: 昭和25(あ)2325 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】多数の同種犯罪者が起訴・処罰されていない状況で、特定の被告人のみが起訴されたとしても、それが個別の犯情等に基づく妥当な措置である限り、憲法14条の平等原則に違反しない。また、食糧管理法による規制は国民の生活安定を目的とするものであり、憲法25条の生存権を否定するものではない。 第1 事案の概要:被…
事件番号: 昭和26(れ)1252 / 裁判年月日: 昭和26年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯人の処罰は各犯罪および各犯人の具体性に基づいて個別に行われるべきであり、刑の不均衡を理由とする憲法14条違反の主張は認められない。また、裁判の迅速を欠いたとしても、それが判決に影響を及ぼさないことが明らかであれば、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の重さについて、他者と…
事件番号: 昭和25(れ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下における上告において、被告人の主張が単なる事実誤認及び量刑不当に帰する場合、当時の特別法(刑訴応急措置法)に基づき、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対して不服を申し立て、上告を提起した。しかし、その主張の内容は、原判決の認定した事実が誤っていると…
事件番号: 昭和27(あ)3137 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】確定判決がある罪とその判決の確定前に犯した罪とが併合罪の関係に立つ場合において、確定判決前の他の罪が更に存在するときは、刑法45条後段により、確定判決前の諸罪を分離して科刑すべきである。 第1 事案の概要:被告人には前科(確定判決)が存在した。第一審判決は、判示第一の罪と、判示第二・第三の罪とにつ…