判旨
確定判決がある罪とその判決の確定前に犯した罪とが併合罪の関係に立つ場合において、確定判決前の他の罪が更に存在するときは、刑法45条後段により、確定判決前の諸罪を分離して科刑すべきである。
問題の所在(論点)
確定判決を経た罪(前科)と、その判決の確定前に犯した複数の罪(第一、第二、第三の罪)がある場合に、これらをどのように科刑すべきか。特に、刑法45条後段の適用範囲が問題となる。
規範
刑法45条後段(併合罪)の規定によれば、確定判決前の罪と確定判決後の罪が混在する場合、確定判決によって併合罪の範囲が分断される。したがって、確定判決がある罪とその判決の確定前に犯した罪とが併合罪の関係に立つ場合、当該確定判決前の罪について別に科刑を行う必要がある。
重要事実
被告人には前科(確定判決)が存在した。第一審判決は、判示第一の罪と、判示第二・第三の罪とについて各別に科刑を行った。これは、判示第一の罪と被告人の前科とが刑法45条後段に規定される併合罪の関係(「確定判決を経た罪とその判決が確定する前に犯した罪」)に立つためであった。
あてはめ
本件において、判示第一の罪は被告人の前科に係る確定判決の前に犯されたものであるため、当該確定判決との間で刑法45条後段の併合罪の関係が成立する。一方、判示第二・第三の罪についても、それぞれ確定判決との前後関係や罪の性質に基づき、分離して科刑すべき状況にあったと解される。第一審がこれらを一括せず各別に科刑したことは、確定判決によって併合罪の構成が制限されるという刑法45条後段の趣旨に合致する。
結論
第一審が各別に科刑した判断に誤りはなく、刑法45条後段の適用は正当である。したがって、弁護人の上告は理由がない。
実務上の射程
刑法45条後段による「併合罪の分離」の処理を確認した事例。実務上、被告人に余罪があり、その間に確定判決が挟まっている場合、どの罪とどの罪を併合して科刑すべきか(あるいは分離すべきか)を判断する際の基礎的な指針となる。
事件番号: 昭和25(あ)1923 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の過去の経歴や性行を把握する資料として、本件犯罪と罪質の異なる前科を量刑上斟酌することは、憲法14条の法の下の平等に反しない。 第1 事案の概要:被告人には本件犯罪とは罪質を異にする窃盗その他の前科があった。原判決はこれらを含む「主観的事情」を量刑上考慮したが、弁護人はこれを「前科者」である…
事件番号: 昭和27(あ)4996 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の事案において、第一審が認定した事実に対し同令を適用したことは適法であり、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cが物価統制令違反の罪に問われた事案である。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、被告人側は量刑不当また…
事件番号: 昭和23(れ)841 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所の裁判を意味するものであつて、個々の事件について具體的に構成妥當な裁判を指すものではない(昭和二三年六月九日言渡昭和二二年(れ)第一三八號事件參照)。從つて、假りに、所論のように言渡された刑が他の同種内容の事件と比較…
事件番号: 昭和25(あ)2975 / 裁判年月日: 昭和27年10月14日 / 結論: その他
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