判旨
物価統制令違反の事案において、第一審が認定した事実に対し同令を適用したことは適法であり、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない。
問題の所在(論点)
第一審が認定した事実に対して物価統制令を適用したことの適法性、および、量刑不当や単なる法令違反の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
物価統制令の各条項に基づく処罰規定の適用において、認定された犯罪事実に照らし、当該法令の定める構成要件を充足する場合には、その適用は適法である。また、刑訴法405条の上告理由(憲法違反・判例違反)に該当しない主張であっても、刑訴法411条各号の事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当等)が存在しない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人A、B、Cが物価統制令違反の罪に問われた事案である。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、被告人側は量刑不当または単なる法令違反を理由として上告した。なお、具体的な取引価格や物品の種類などの詳細な事案の内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
被告人らが主張する量刑不当や単なる法令違反は、いずれも刑訴法405条に規定された適法な上告理由に当たらない。また、第一審が認定した被告人Cの行為に物価統制令を適用した判断は適法であると認められる。さらに、訴訟記録を精査しても、刑訴法411条各号に掲げられる、職権をもって破棄すべき著しい不当性(著しい法令違反や刑の著しい不当等)は認められない。
結論
本件上告は棄却される。第一審および原審の物価統制令の適用は適法であり、上告理由の欠如および職権破棄事由の不存在により、原判決は維持される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(れ)414 / 裁判年月日: 昭和26年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告審が原判決の妥当性および上告理由の有無を…
本決定は、量刑不当や単なる法令違反が直ちには上告理由とならないこと、および刑訴法411条による職権破棄の抑制的な運用を示すものである。答案上は、上告理由の適格性や、物価統制令のような行政刑法の適用における下級審の事実認定と法令適用の妥当性を検討する際の基礎的な確認材料として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)973 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由に当たらない。また、職権による判決破棄事由が認められない限り、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび弁護人は、第一審・控訴審の判断に対し、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた。弁護人は憲法違反も主張してい…
事件番号: 昭和26(れ)1533 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…
事件番号: 昭和26(れ)1174 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪の量刑が重すぎるとして、弁護人が上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、法的に適法な上告理由として認められるか。 第3 規範:上告審において量…
事件番号: 昭和26(れ)326 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条のいずれにも該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人および被告人自身から提出された上告趣意に基づき、…