判旨
事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由に当たらない。また、職権による判決破棄事由が認められない限り、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由となるか。また、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき事情が認められるか。
規範
最高裁判所への上告は、憲法違反や判例違反等の特定の事由に限定される。事実誤認や量刑不当のみを理由とする不服申立ては、適法な上告理由には該当しない(刑事訴訟法施行法3条の2、刑訴法408条)。ただし、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある場合には、職権により破棄することができる。
重要事実
被告人Aおよび弁護人は、第一審・控訴審の判断に対し、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた。弁護人は憲法違反も主張していたが、その実質的な内容は量刑の不当性を訴えるものであった。
あてはめ
被告人の主張は、実質的には事実認定の誤りや刑の重さに対する不満にすぎず、刑訴法が定める限定的な上告理由(憲法違反・判例違反等)のいずれにも当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判旨によれば、原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の事由は見当たらないと判断される。
結論
本件各上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す基礎的な判例である。答案上は、上告理由の限定性や、事実誤認・量刑不当の主張が適法な理由にならないことを論じる際の根拠として機能する。ただし、本判決自体は非常に簡潔な棄却決定の形式を取っている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(れ)23 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑法訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「量刑不当」が、上告審における適法な上告理…
事件番号: 昭和25(れ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下における上告において、被告人の主張が単なる事実誤認及び量刑不当に帰する場合、当時の特別法(刑訴応急措置法)に基づき、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対して不服を申し立て、上告を提起した。しかし、その主張の内容は、原判決の認定した事実が誤っていると…
事件番号: 昭和26(れ)1533 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…
事件番号: 昭和26(れ)1174 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪の量刑が重すぎるとして、弁護人が上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、法的に適法な上告理由として認められるか。 第3 規範:上告審において量…
事件番号: 昭和26(れ)326 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条のいずれにも該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人および被告人自身から提出された上告趣意に基づき、…