判旨
旧刑事訴訟法下における上告において、被告人の主張が単なる事実誤認及び量刑不当に帰する場合、当時の特別法(刑訴応急措置法)に基づき、適法な上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実誤認」および「量刑不当」が、当時の法制下において適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由について、それが実質的に事実誤認(認定された事実の誤り)または量刑不当(刑の重すぎることの不服)を主張するものである場合には、刑訴応急措置法13条2項(当時)により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原審の判断に対して不服を申し立て、上告を提起した。しかし、その主張の内容は、原判決の認定した事実が誤っているという点、および宣告された刑罰が不当に重いという点に集約されるものであった。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ事実の認定に関する不服(事実誤認)および刑の量定に関する不服(量刑不当)に帰着する。刑訴応急措置法13条2項によれば、これらの主張は上告適法の理由とはならないため、法的検討を加えるまでもなく不適法であると判断される。
結論
被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑事訴訟法においても、上告理由は原則として憲法違反・判例違反に限定されており(405条)、単なる事実誤認や量刑不当は適法な上告理由とならない(406条の裁量上告等を除く)という実務上の大原則を確認する際に参照される。ただし、現行法とは条文構成が異なるため、論述の際は現行法405条を主軸に据えるべきである。
事件番号: 昭和25(れ)1582 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が一審・二審の判決に対し、刑の重すぎることを不服として上告を申し立てた事案。弁護人は、量刑の不当を主たる上告趣意として主張した。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、最高…
事件番号: 昭和26(れ)23 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑法訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「量刑不当」が、上告審における適法な上告理…
事件番号: 昭和26(れ)1174 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪の量刑が重すぎるとして、弁護人が上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、法的に適法な上告理由として認められるか。 第3 規範:上告審において量…
事件番号: 昭和26(れ)973 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由に当たらない。また、職権による判決破棄事由が認められない限り、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび弁護人は、第一審・控訴審の判断に対し、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた。弁護人は憲法違反も主張してい…
事件番号: 昭和26(れ)116 / 裁判年月日: 昭和26年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の刑事手続(刑事訴訟法応急措置法)において適法な上…