判旨
犯人の処罰は各犯罪および各犯人の具体性に基づいて個別に行われるべきであり、刑の不均衡を理由とする憲法14条違反の主張は認められない。また、裁判の迅速を欠いたとしても、それが判決に影響を及ぼさないことが明らかであれば、上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
1. 個別の犯罪・犯人に対する処罰が、他者と比較して不均衡であることを理由に憲法14条違反といえるか。 2. 裁判の迅速が欠けたことを理由に、直ちに判決を破棄すべき上告理由となり得るか。
規範
刑の量定は、個別の犯罪事実や犯人の属性といった具体的事由に基づいて妥当に決定されるべきものであり、他者との比較において相対的な不均衡があることのみをもって直ちに憲法14条の平等原則に反することにはならない。また、裁判の遅延(迅速な裁判の保障違反)については、それが判決の内容そのものに影響を及ぼさない限り、刑事訴訟法上の上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原判決の刑の重さについて、他者との比較において不平等であるとして憲法14条違反を主張するとともに、裁判手続において迅速を欠いた点があることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは、具体的な犯罪事実の詳細や裁判が遅延した具体的な期間については不明である。
あてはめ
1. 憲法14条の平等原則は絶対的な平等を求めるものではなく、犯罪の個別性に応じた相対的な取り扱いを許容する。本件においても、犯人の処罰は各犯罪および各犯人の具体性に基づいて行われるべき性質のものである。したがって、所論のような他者との比較による不均衡の指摘は、憲法の平等原則に抵触するものとはいえない。 2. 原判決に迅速を欠いた事情があったとしても、その遅延が判決の結論(有罪無罪の判断や量刑の根拠)を左右するものではない。判決に影響を及ぼさない事由は、適法な上告理由には該当しないと解される。
結論
本件上告は棄却される。刑の個別的決定は憲法14条に違反せず、判決に影響しない裁判の遅延は上告理由にならない。
事件番号: 昭和26(れ)1174 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪の量刑が重すぎるとして、弁護人が上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、法的に適法な上告理由として認められるか。 第3 規範:上告審において量…
実務上の射程
量刑不当を憲法違反の問題(平等原則)として構成することの困難性を示しており、実務上は個別の情状に基づく量刑判断の枠組みで争うべきであることを示唆する。また、迅速な裁判の保障(憲法37条1項)の侵害を理由とする上告については、高田事件判決(最大法判昭47.12.20)以前の判断であり、現在は「判決に影響を及ぼさない」という論理よりも免訴の可否という文脈で議論される点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)2325 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】多数の同種犯罪者が起訴・処罰されていない状況で、特定の被告人のみが起訴されたとしても、それが個別の犯情等に基づく妥当な措置である限り、憲法14条の平等原則に違反しない。また、食糧管理法による規制は国民の生活安定を目的とするものであり、憲法25条の生存権を否定するものではない。 第1 事案の概要:被…
事件番号: 昭和26(れ)116 / 裁判年月日: 昭和26年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の刑事手続(刑事訴訟法応急措置法)において適法な上…
事件番号: 昭和25(あ)1923 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の過去の経歴や性行を把握する資料として、本件犯罪と罪質の異なる前科を量刑上斟酌することは、憲法14条の法の下の平等に反しない。 第1 事案の概要:被告人には本件犯罪とは罪質を異にする窃盗その他の前科があった。原判決はこれらを含む「主観的事情」を量刑上考慮したが、弁護人はこれを「前科者」である…
事件番号: 昭和25(れ)1582 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が一審・二審の判決に対し、刑の重すぎることを不服として上告を申し立てた事案。弁護人は、量刑の不当を主たる上告趣意として主張した。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、最高…