判旨
刑法56条及び57条に定める累犯加重の規定は、憲法14条の法の下の平等に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法56条及び57条の累犯加重規定は、憲法14条の平等原則に違反し、違憲ではないか。
規範
特定の犯罪の前科がある者に対し、その反社会性や更生への困難性を考慮して刑を重くすることは、合理的な根拠に基づく差別化であり、憲法14条の法の下の平等に違反しない。
重要事実
被告人は、刑法56条及び57条の規定に基づき累犯加重の適用を受けた。これに対し、弁護人は累犯加重規定が憲法14条の平等原則に反するものであるとして上告した。
あてはめ
判旨は昭和23年10月6日大法廷判決を引用し、累犯加重規定は憲法14条に違反しないという先例を維持した。前科を理由とする刑の加重は、再犯の防止や刑事政策上の必要性から正当化されるものであり、憲法が許容する合理的差別であると解される。
結論
刑法56条、57条の累犯加重規定は憲法14条に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法14条と刑罰の関係が問われた際、累犯加重規定を合憲とする根拠として引用する。刑事政策的合理性に基づく刑の差別化は平等原則に抵触しないという理屈を示すのに有用である。
事件番号: 昭和52(あ)1323 / 裁判年月日: 昭和52年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】累犯加重を定める刑法56条1項、57条の規定は、法の下の平等を定める憲法14条1項および二重処罰を禁止する憲法39条後段に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、以前に懲役刑に処せられた前科があったが、その執行終了の日から5年以内にさらに罪を犯した。裁判所はこれを刑法56条1項の累犯に当たると判…
事件番号: 昭和26(れ)1131 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法66条に基づく酌量減軽を適用するか否かの判断は、事実審裁判所の広範な裁量に属する事項である。したがって、これを行わなかったことを不服とする主張は、実質的に量刑不当の訴えであって適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判決に対し、酌量減軽(刑法66条)がなされなかったことを…