刑法五六条一項、五七条の規定が憲法一四条、三九条に違反しないとされた事例
憲法14条,憲法39条,刑法56条1項,刑法57条
判旨
累犯加重を定める刑法56条1項、57条の規定は、法の下の平等を定める憲法14条1項および二重処罰を禁止する憲法39条後段に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法56条1項および57条の累犯加重規定が、憲法14条1項(法の下の平等)および憲法39条後段(二重処罰の禁止)に違反するか。
規範
刑法56条1項および57条の累犯加重規定は、前科があることを理由に重ねて処罰するものではなく、新たな犯罪行為の責任を判定する際に、前科の存在に示された反社会的な性格や改善不能性を考慮して刑を修正するものにすぎないため、憲法14条1項および39条後段に違反しない。
重要事実
被告人は、以前に懲役刑に処せられた前科があったが、その執行終了の日から5年以内にさらに罪を犯した。裁判所はこれを刑法56条1項の累犯に当たると判断し、同法57条に基づき刑の加重を行った。これに対し、被告人側は、累犯加重規定が法の下の平等に反し(憲法14条)、また同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うもの(憲法39条)であるとして、違憲を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所の判例法理によれば、累犯加重は前科となった過去の行為を再度処罰するものではない。それは、新たな犯罪を犯した者の責任を重く評価すべき事由(刑事責任の増大)として、前科の事実を考慮するものである。したがって、前科のない者との差別化には合理的な根拠があり憲法14条1項に反せず、また同一の罪について重ねて処罰するものでもないため憲法39条後段にも反しないといえる。
結論
刑法56条1項、57条の規定は憲法14条1項、39条後段に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法および刑法総論の基本判例である。答案上は、二重処罰禁止の解釈において「事後的に刑罰を付加するものではなく、新罪の責任を量るための評価」という論理構成を用いる際の根拠となる。違憲審査の文脈では、合理的根拠に基づく差別の許容性を裏付ける先例として位置づけられる。
事件番号: 昭和54(あ)1171 / 裁判年月日: 昭和54年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】「盗犯等の防止及び処分に関する法律」第2条(常習累犯窃盗)および第3条(常習特殊窃盗)の規定は、憲法第14条の法の下の平等および第39条の二重処罰の禁止に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に基づき、常習累犯窃盗等の罪で起訴された事案である。弁護人は、同法第…