盗犯等の防止及び処分に関する法律三条、二条と憲法一四条、三九条
盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,盗犯等の防止及び処分に関する法律2条,憲法14条,憲法39条
判旨
「盗犯等の防止及び処分に関する法律」第2条(常習累犯窃盗)および第3条(常習特殊窃盗)の規定は、憲法第14条の法の下の平等および第39条の二重処罰の禁止に違反しない。
問題の所在(論点)
「盗犯等の防止及び処分に関する法律」が定める常習累犯窃盗等の加重規定は、憲法第14条(法の下の平等)および第39条(一事不再理・二重処罰の禁止)に違反するか。
規範
刑罰の内容をその犯行の態様、回数、性質、結果等に応じて区別することは、立法政策の合理的な裁量の範囲内である。また、常習性の現れとしてなされた新たな犯罪行為に対し、その常習性に鑑みて刑を重くすることは、過去の確定判決の対象となった犯罪を再度処罰するものではない。
重要事実
被告人が「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に基づき、常習累犯窃盗等の罪で起訴された事案である。弁護人は、同法第2条および第3条が、特定の犯罪についてのみ極めて重い刑を科すものであり、かつ過去の処罰を理由に再度重く処罰するものであるとして、憲法14条および39条違反を主張して上告した。
あてはめ
まず、憲法14条について、窃盗罪等の常習犯に対して通常の窃盗罪よりも重い刑を科すことは、犯罪の危険性や反社会性の強さに応じた合理的な区別であり、法の下の平等に反しない。次に、憲法39条について、本法はあくまで「新たな犯罪」を処罰するに際し、被告人の常習性という人格的特性を刑の加重事由として評価しているに過ぎない。したがって、過去の犯行そのものを重ねて処罰するものではないと解される。
結論
「盗犯等の防止及び処分に関する法律」第2条および第3条は、憲法第14条および第39条に違反しない。
実務上の射程
特別刑法による刑の加重規定の合憲性を論じる際のリーディングケースである。特に常習累犯加重が「二重処罰」にあたらないとする理屈は、刑法累犯加重(56条以下)の合憲性根拠としても援用可能である。答案では、立法裁量と責任主義の観点から簡潔に記述する。
事件番号: 昭和42(あ)2997 / 裁判年月日: 昭和43年6月14日 / 結論: 棄却
一 盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条所定の常習累犯者は、憲法第一四条にいう社会的身分にあたらない。 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条は、憲法第三九条に違反しない。