原判決が、当裁判所昭和二四年一二月二一日大法廷判決(刑集三巻一二号二〇六二頁)を引用して、盗犯等の防止及び処分に関する法律二条四号が憲法三九条後段に違反しないとした判断は正当である。
盗犯等の防止及び処分に関する法律二条四号と憲法三九条
憲法39条,盗犯等の防止及び処分に関する法律2条
判旨
盗犯等の防止及び処分に関する法律の規定は、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらず、合憲である。
問題の所在(論点)
盗犯等の防止及び処分に関する法律による処罰規定が、憲法39条後段(二重処罰の禁止)に違反し違憲とならないか。
規範
憲法39条後段の規定は、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないことを保障するものである。もっとも、特定の犯罪類型について刑を過重し、あるいは処罰規定を別に設けることは、当該犯罪の性質や危険性等に鑑みた立法政策の問題であり、それが直ちに二重処罰の禁止に抵触するものではない。
重要事実
被告人は盗犯等の防止及び処分に関する法律(盗犯等防止法)違反等の罪に問われた。弁護人は、同法が憲法39条後段(二重処罰の禁止)に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所昭和24年12月21日大法廷判決の趣旨に照らせば、盗犯等防止法の規定は、憲法39条後段の二重処罰禁止に違反しない。同法は盗犯行為の態様や常習性等に着目して特別の刑罰規定を設けたものであり、一つの行為に対して二重に刑罰を科す性質のものではないと解される。原判決が同趣旨に基づき合憲と判断したことは正当である。
結論
盗犯等の防止及び処分に関する法律は憲法39条後段に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
常習特殊窃盗罪等の加重規定の合憲性を論じる際の根拠として活用できる。憲法上の二重処罰禁止の解釈において、立法による加重規定はこれに抵触しないという準則を示すものである。
事件番号: 昭和43(あ)2655 / 裁判年月日: 昭和44年6月5日 / 結論: 棄却
一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条は、窃盗その他同法二条所定の罪を行なう習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通常の窃盗その他の罪とは異なる新たな犯罪類型を定めたものである。 二 いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯加重の規定の適用がある。
事件番号: 昭和42(あ)2997 / 裁判年月日: 昭和43年6月14日 / 結論: 棄却
一 盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条所定の常習累犯者は、憲法第一四条にいう社会的身分にあたらない。 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条は、憲法第三九条に違反しない。