判旨
盗犯等の防止及び処罰に関する法律3条が常習累犯者の法定刑を重くしていることは、新たな犯行に対する刑罰の加重であって、二重処罰を禁じた憲法39条に違反しない。
問題の所在(論点)
盗犯等の防止及び処罰に関する法律3条において、常習累犯者であることを理由に法定刑を重くすることが、憲法39条後段(二重処罰の禁止)に違反するか。
規範
憲法39条後段の二重処罰の禁止とは、前犯に対する確定判決を動かしたり、前犯に対して重ねて刑罰を科したりすることを禁ずるものである。常習累犯という事由に基づき新たに犯した罪の法定刑を重くすることは、行為者の反社会的な性格や再犯の危険性等に鑑みた加重処罰であり、前犯それ自体を処罰するものではない。
重要事実
被告人は、窃盗等の罪を繰り返しており、盗犯等の防止及び処罰に関する法律(盗犯防止法)3条の規定に基づき、常習累犯者として重い法定刑が適用された。これに対し弁護人は、一度確定した前科があることを理由に刑を重くすることは、憲法39条後段が禁じる二重処罰に該当し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
盗犯防止法3条は、常習的に窃盗等の罪を犯し、かつ特定の回数以上の前科がある者に対し、新たな犯罪行為の責任を重く評価するものである。これは、前犯に対する確定判決を無効にしたり、前犯に対して追加の刑罰を科したりする趣旨ではない。したがって、新たに犯した罪の法定刑を重くしているにすぎず、前犯を二重に処罰しているとはいえない。
結論
盗犯防止法3条は憲法39条に違反しない。
実務上の射程
累犯加重(刑法56条、57条)や常習犯の加重規定一般の合憲性を基礎づける射程を持つ。答案上は、二重処罰の意義が問題となる場面で、過去の犯罪経歴が「現在の行為の有責性」や「非難の程度」を高める要素として機能する限り、二重処罰には当たらないとする論理として活用できる。
事件番号: 平成9(あ)66 / 裁判年月日: 平成9年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗犯等の防止及び処分に関する法律(盗犯等防止法)3条の常習累犯窃盗罪は、窃盗等の習癖を有する者を重く処罰するために設けられた独自の犯罪類型であり、刑法上の累犯加重とは性質を異にするため、憲法39条の二重処罰禁止には違反しない。 第1 事案の概要:被告人は窃盗の罪を犯したが、これまでに同種の犯罪によ…