常習累犯窃盗の罪に刑法所定の累犯加重をすることと憲法三九条後段
憲法37条1項,憲法39条後段
判旨
常習累犯窃盗罪に対し、刑法所定の累犯加重を重ねて適用することは、同一の累犯事実を二重に評価するものではなく、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
常習累犯窃盗罪(盗犯等防止法3条)に対して刑法の累犯加重規定を適用することが、二重処罰の禁止や適正手続の観点から憲法に違反するか。
規範
「盗犯等の防止及び処分に関する法律」3条(常習累犯窃盗)の規定は、それ自体が一定の累犯性を構成要件としているが、同罪が成立する場合に刑法56条以下の累犯加重を重ねて適用することは、法文上の重複加重には当たらない。
重要事実
被告人は常習累犯窃盗の罪に問われた。弁護側は、同罪において既に「累犯」であることが考慮され加重処罰されているにもかかわらず、さらに刑法の累犯規定を適用して加重することは、二重評価であり憲法37条1項や39条後段に違反すると主張して上告した。
あてはめ
常習累犯窃盗罪は、常習として窃盗等を犯し、かつ特定の刑罰歴があることを構成要件とする独立の罪名である。これに対し刑法の累犯加重は、一般刑法上の責任加重規定である。判旨は、同法3条において累犯として加重されている事実に、さらに刑法による累犯加重が重なるものではないとし、弁護側の主張には前提を欠くと判断した。
結論
本件における累犯加重は適法であり、憲法に違反しない。上告棄却。
実務上の射程
特別法で累犯性を要件とする罪(常習累犯窃盗・常習累犯傷害等)についても、刑法総則の累犯加重規定が当然に併用しうることを確認した。司法試験においては、罪数や刑の加減定、特別法と一般法の関係を論じる際の基礎知識として位置づけられる。
事件番号: 昭和45(あ)2018 / 裁判年月日: 昭和46年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗犯等の防止及び処罰に関する法律3条が常習累犯者の法定刑を重くしていることは、新たな犯行に対する刑罰の加重であって、二重処罰を禁じた憲法39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、窃盗等の罪を繰り返しており、盗犯等の防止及び処罰に関する法律(盗犯防止法)3条の規定に基づき、常習累犯者として重…