常習累犯窃盗の罪に刑法所定の累犯加重をすることと憲法39条
憲法39条
判旨
盗犯等の防止及び処分に関する法律(盗犯等防止法)3条の常習累犯窃盗罪は、窃盗等の習癖を有する者を重く処罰するために設けられた独自の犯罪類型であり、刑法上の累犯加重とは性質を異にするため、憲法39条の二重処罰禁止には違反しない。
問題の所在(論点)
盗犯等防止法3条(常習累犯窃盗罪)の規定は、過去の処罰を理由に法定刑を加重する点で、二重処罰を禁止する憲法39条に違反しないか。
規範
特定の犯罪(窃盗等)を行う習癖を有する者に対し、その習癖のない者より重い法定刑を科す規定は、通常の犯罪とは異なる「新たな犯罪類型」を定めたものと解される。したがって、過去の処罰を理由とした再度の処罰(二重処罰)ではなく、現在の習癖に基づく独自の責任を問うものであるから、憲法39条に違反しない。
重要事実
被告人は窃盗の罪を犯したが、これまでに同種の犯罪による処罰歴があった。検察官は、盗犯等防止法3条に基づき、常習累犯窃盗罪として起訴した。これに対し弁護人は、同条が刑法上の累犯と同様の趣旨で法定刑を加重するものであり、同一の事由で重ねて処罰するものであるとして、憲法39条違反を主張して上告した。
あてはめ
盗犯等防止法3条は、単に前科があることを理由に刑を重くするものではなく、「窃盗その他同法2条所定の罪を行う習癖を有する者」という特別な属性・人格的危険性に着目している。これは、通常の窃盗罪とは構成要件レベルで区別された「新たな犯罪類型」を創設したものである。本件被告人についても、単なる累犯加重ではなく、この新たな構成要件に該当する主体として処罰されるに過ぎない。
結論
盗犯等防止法3条は憲法39条に違反しない。したがって、同条を適用して被告人を処罰することは適法である。
実務上の射程
常習累犯窃盗罪の違憲性を否定した確立された判例である。答案上では、憲法39条の「二重処罰」の意義を問う論点において、単なる刑の加重(累犯)と独自の犯罪類型(常習犯)の区別を説明する際の根拠として用いる。また、盗犯等防止法の特別法としての性質を論じる際にも参照される。
事件番号: 昭和45(あ)2018 / 裁判年月日: 昭和46年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗犯等の防止及び処罰に関する法律3条が常習累犯者の法定刑を重くしていることは、新たな犯行に対する刑罰の加重であって、二重処罰を禁じた憲法39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、窃盗等の罪を繰り返しており、盗犯等の防止及び処罰に関する法律(盗犯防止法)3条の規定に基づき、常習累犯者として重…