判旨
被告人の防御の対象となる公訴事実の特定は、他の犯罪事実と区別できる程度に特定されていれば足り、犯行の日時、場所、方法等が詳詳に記載されていなくても、直ちに刑事訴訟法256条3項に抵触するものではない。
問題の所在(論点)
起訴状において、犯行の日時、場所、方法等が詳細に特定されていない場合に、刑訴法256条3項が要求する「公訴事実の特定」を欠くことになるか。
規範
公訴事実に記載すべき事項の特定(刑訴法256条3項)は、他の犯罪事実と識別し得る程度に示されていれば足りる。必ずしも具体的な日時、場所、方法の全てを詳細に摘示することを要せず、これらが概括的な記載であっても、被告人の防御権の行使を実質的に妨げない限り、同項の特定を欠くものとは解されない。
重要事実
被告人は、一定の期間内に反復して行われたとされる犯罪行為(判決文からは具体的な罪名・事案の詳細は不明)について起訴された。弁護人は、起訴状における犯行の日時、場所、方法等の記載が不十分であり、公訴事実が特定されていないとして、刑訴法256条3項違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
本件では、記録を精査しても刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反等)を適用すべき事情は認められない。公訴事実に具体的な日時等の詳細な記載を欠いていたとしても、他の事実との識別が可能であり、被告人の防御に実質的な支障を生じさせていない以上、公訴事実の特定を欠く違法があるとはいえない。
結論
本件公訴事実は特定されているものと認められ、刑訴法256条3項に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
公訴事実の特定の程度に関するリーディングケース。答案では、識別機能と防御機能の二面から検討しつつ、識別が可能である限り、多少の概括的記載は許容されるという論証に用いる。
事件番号: 昭和26(あ)2144 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 棄却
一般の犯罪事実を起訴状に記載するに当り、犯罪事実と何ら関係がないのに拘らず、被告人の悪性を強調する趣旨で被告人に前科数犯あることを掲げるごときは、刑訴二五六條六項の規定の趣旨から避くべきであることも論がないところである。しかし、本件で起訴された恐喝罪の公訴事実のように、一般人を恐れさせるような被告人の経歴、素行、性格等…