判旨
公務員による恐喝行為が介在した場合であっても、当該公務員に職務を執行する意思があり、かつ相手方がその職務に関する対価として賄賂を供与したときは、贈賄罪が成立する。公務員が職務執行を装い単に脅迫したに過ぎない場合とは区別される。
問題の所在(論点)
公務員による恐喝行為が行われた場合において、交付者に贈賄罪(刑法198条)が成立するか。恐喝罪と贈賄罪の対向関係における限界が問題となる。
規範
公務員から恐喝を受けた場合であっても、それが当該公務員の職務執行の意思に基づくものであり、供与者がその職務に関する対価として金員を交付したときは、贈賄罪の成立を妨げない。これに対し、公務員が職務を執行する意思が全くなく、単に職務執行を口実(名を藉りて)として脅迫し財物を交付させた場合には、恐喝罪のみが成立し、贈賄罪は成立しない。
重要事実
被告人A及びBは、公務員等に対して賄賂を供与したとして贈賄罪に問われた。被告人側は、本件は公務員側による脅迫によって財物を交付させられたものであり、恐喝の被害者であるとして贈賄罪の成立を争った。原審は、贈賄の相手方である公務員らに職務を執行する意思がないのに単に職務執行を仮装して被告人らを脅迫したという事実は認められないと判断した。
あてはめ
本件において、贈賄の相手方たる公務員等には職務を執行する意思が認められる。被告人らが主張する「単に職務執行に名を藉りて被告人等を脅迫した」という事実は、原審の認定によれば存在しない。したがって、公務員側の働きかけに恐喝的要素が含まれていたとしても、それが職務執行の意思に基づくものである以上、交付された金員は職務に関する賄賂としての性質を失わない。よって、被告人らによる供与行為は贈賄罪の構成要件を充足する。
結論
被告人らに贈賄罪が成立する。公務員に職務執行の意思がある以上、恐喝の側面があったとしても贈賄罪の成立を妨げるものではない。
実務上の射程
公務員による威圧的言辞がある事案(いわゆる恐喝贈賄)において、贈賄罪の成否を分ける基準は「公務員側の職務執行の意思の有無」にある。答案上では、相手方の真意が職務の行使にあるのか、それとも単なる恐喝の手段として職務を仮装したに過ぎないのかを事実認定し、前者の場合には贈賄罪を肯定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和30(あ)3991 / 裁判年月日: 昭和35年12月13日 / 結論: 棄却
税務署の直税課資料係の大蔵事務官は、所得額や所得税額決定の起訴となる資料の調査蒐集の職務権限を有する。