判旨
控訴審において主張せず判断も受けていない憲法違反等の事項を、上告審において新たに主張することは、特段の事情がない限り上告適法の理由にはならない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張せず、かつ控訴審判決において判断されていない事項(憲法違反等)を、上告審で新たに上告理由として主張することができるか。刑事訴訟法405条の上告適法の範囲が問題となる。
規範
上告審は事後審としての性格を有することから、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反・判例違反等)については、原則として原審において主張し、その判断を受けた事項に限られる。したがって、原審において主張せず、かつ原審の判断も受けていない事項を上告審で新たに主張することは、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人Aら3名が被告人となり、原審判決に対して上告を申し立てた事案である。被告人らの弁護人は、上告趣意第一点において憲法違反を主張したが、この事項は第一審および控訴審を通じて一度も主張されたことがなく、原審(控訴審)の判決においても判断の対象とされていなかった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する憲法違反の点は、記録上、原審において全く主張されていないことが明らかである。そのため、原審判決も当該事項について何ら判断を下していない。上告審は原審判決の当否を審査する場である以上、判断の基礎を欠く新事由の主張は認められず、刑訴法405条所定の事由には当たらない。また、職権による破棄事由(同法411条)も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
上告審の事後審構造を前提とした実務上の基本原則である。答案上は、控訴審までの主張と上告理由との整合性をチェックする際に用いる。ただし、判決後に判例が変更された場合や、重大な権利侵害が明白な場合は例外があり得ることに留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由の存否を判断したものであり、同条の上告理由に当たらない場合には上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無お…