一 昭和二二年四月四日物価庁許可第一六号による青表の例外許可価格は同庁長官が物価統制令第三条第一項但書に基づき、A協会及びB農業会の申請を容れ、青表のその当時における需給関係と取引の実情とに鑑み、品物を正規のルートに乗せる為め特定の取引に限つてこれを適用する目的を以つて、真に例外的に許可したものと解すべきである。然るに、本件は正規ルートを経ない闇取引であつて、而も被告人は右協会や農業会とは何等の関係がなく、又本件取引の当事者において別に右規定による許可を受けた事実も認められないから、これに、前記のような特殊の見地から例外的に許可せられた価格の適用があるとの所論には、たやすく賛同することができない。 二 本件犯行後、青表の販売価格の統制額が、物価庁告示の数次の改廃により幾度か改正せられた後、昭和二五年一月一〇日同庁告示第七四号を以つて遂に廃止せられることに至つたことは所論の通りである。しかし、このように、統制額を指定した告示が廃止せられたからとて、これを以つて旧刑訴法第三六三条第二号所定の場合ということができないことは、さきに当裁判所が判例として示した通りであつて(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)論旨は採用することができない。
一 昭和二二年四月四日物価庁許可第一六号による青表の例外許可価格制定の趣旨と正規のルート以外の取引に対する右価格適用の有無 二 青表の販売価格の統制額に関する告示の廃止と刑の廃止
物価統制令3条1項,昭和21年9月2日物価庁告示43号,昭和22年4月4日物価庁許可16号,旧刑訴法363条,昭和25年1月10日物価庁告示74号
判旨
物価統制令に基づく価格統制に関し、特定の団体やルートを前提とした例外価格は正規ルート外の取引には適用されず、また、犯意の成立に違法の認識は不要であり法律の錯誤は犯意を阻却しない。
問題の所在(論点)
1. 特定の団体等の申請に基づき許可された例外価格が、正規ルート外の取引に適用されるか。2. 例外価格が適用されると誤信していた場合、犯意(故意)が阻却されるか。3. 行為後に価格統制の告示が廃止された場合、刑の廃止として免訴となるか。
規範
1. 特定の目的で許可された例外価格は、その許可の前提となる正規の取引ルートや特定の関係者に限定して適用される。2. 犯意の成立には違法の認識を必要とせず、法律の錯誤(自己の行為が適法であると誤信すること)は犯意を阻却しない。3. 行為後に統制額を定めた告示が廃止されても、刑訴法上の免訴事由(刑の廃止)には当たらない。
重要事実
被告人は、物価庁告示により販売価格の統制額が定められていた「青表」の取引を行った。この際、被告人は正規の流通ルート(協会や農業会等)を経ないいわゆる闇取引に従事していたが、特定の団体向けに許可されていた「例外価格」が自らの取引にも適用され、適法であると信じていた。その後、当該統制額を定める告示は廃止された。
あてはめ
1. 本件例外価格は、需給関係や取引実情に鑑み品物を正規ルートに乗せる目的で特定の団体(A協会等)に許可されたものであり、これに関係のない被告人の闇取引には適用されない。2. 犯意は違法の認識を含まないため、被告人が例外価格の適用があると誤信していたとしても、法律の錯誤にすぎず犯意は阻却されない。3. 統制額の告示が廃止されたことは、事実上の事情変更にすぎず、刑罰規定そのものの廃止には当たらないため、免訴事由には該当しない。
結論
被告人の行為には原則的な告示価格が適用され、例外価格の適用を信じていても犯意は阻却されず、また告示の廃止により免訴となることもないため、有罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
法律の錯誤が故意を阻却しないという原則(刑法38条3項)を確認する際や、経済統制法規における「刑の廃止」の成否(限時法等の議論)において、現在でも参照されるべき基礎的な判断枠組みを示している。
事件番号: 昭和25(れ)22 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令9条の2にいう「不当に高価な額」の判定基準について、闇価格ではなく、同種又は類似の物資に対する法令告示等による統制価格を標準として決定することができる。 第1 事案の概要:被告人が物価統制令違反に問われた事案において、取引価格が同条の「不当に高価な額」に該当するかどうかが争点となった。弁…