判旨
物価統制令9条の2にいう「不当に高価な額」の判定基準について、闇価格ではなく、同種又は類似の物資に対する法令告示等による統制価格を標準として決定することができる。
問題の所在(論点)
物価統制令9条の2が禁じる「不当に高価な額」での取引について、その基準を実勢価格(闇価格)に求めるべきか、あるいは法令上の統制価格に求めるべきか。
規範
物価統制令9条の2における「不当に高価な額」の該非は、取引当時事実上世間一般に行われている、いわゆる闇価格を標準として決すべきではない。一定の場合には、同種又は類似の物資に対する法令告示等による統制価格を標準として決定することが許容される。
重要事実
被告人が物価統制令違反に問われた事案において、取引価格が同条の「不当に高価な額」に該当するかどうかが争点となった。弁護側は、当時の実勢価格である闇価格を基準にすべきであると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、価格の不当性を判断するにあたって、社会的に形成されている闇価格を基準とすることは採用できない。これに対し、公的に定められた法令告示等による統制価格は、同種又は類似の物資に関するものであれば、不当性の判断基準として合理性を有する。したがって、統制価格を指標として「不当に高価」であると認定する判断手法は適法である。
結論
統制価格を標準として「不当に高価な額」を決定した原判決に違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
統制経済下における不確定概念の解釈を示す。現代の経済事犯においても、市場価格が歪んでいる場合に、公的な公定価格や類似の指標を「正当な価格」の認定基準に用いる際の論拠となり得る。
事件番号: 昭和25(れ)972 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
一 昭和二二年四月四日物価庁許可第一六号による青表の例外許可価格は同庁長官が物価統制令第三条第一項但書に基づき、A協会及びB農業会の申請を容れ、青表のその当時における需給関係と取引の実情とに鑑み、品物を正規のルートに乗せる為め特定の取引に限つてこれを適用する目的を以つて、真に例外的に許可したものと解すべきである。然るに…
事件番号: 昭和26(れ)1205 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令9条の2違反の成否において、取引価格が不当に高価であるか否かは、取引当時の類似物資の統制額や諸般の事情を参酌した「一般取引の適正価格」を標準として判断すべきである。 第1 事案の概要:被告人らは、連合国占領軍の財産であるセメントの取引に関与し、物価統制令9条の2に違反する暴利行為を行った…
事件番号: 昭和25(れ)1311 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令9条の2にいう「不当に高価なる額」とは、同種又は類似物資の統制価格を参酌し、社会経済秩序維持の観点から適正と認められる価格を標準として判断すべきである。本件のように卸売に類する業態の場合、卸売業者販売価格の統制額を基準とすることは正当である。 第1 事案の概要:被告人が綿織物天竺を販売し…