判旨
物価統制令9条の2にいう「不当に高価なる額」とは、同種又は類似物資の統制価格を参酌し、社会経済秩序維持の観点から適正と認められる価格を標準として判断すべきである。本件のように卸売に類する業態の場合、卸売業者販売価格の統制額を基準とすることは正当である。
問題の所在(論点)
物価統制令9条の2の「不当に高価なる額」を判定する際、どのような価格を標準とすべきか。また、卸売業者ではない者の販売行為に対し、卸売業者販売価格の統制額を基準とすることは許されるか。
規範
物価統制令9条の2における「不当に高価なる額」の意義は、同種または類似の物資に対する法令告示等による統制価格をも参酌し、社会経済秩序を維持すべき必要上適正と認むべき価格を標準として決すべきである。
重要事実
被告人が綿織物天竺を販売した際、その販売価格が物価統制令に抵触するかが争点となった。被告人は卸売業者ではなかったが、その業態は実質的に卸売に類するものであった。原審は、物価庁告示により指定された「天竺第八号の卸売業者販売価格の統制額」を基準として、本件販売価格が不当に高価であるかを算定した。
あてはめ
まず、適正な価格の判定には同種・類似物資の統制価格を参酌すべきであるところ、原審は本件繊維品と類似の品目について定められた統制額を基準としており、この判断枠組みは正当である。次に、被告人は卸売業者ではないものの、その実際の業態は「卸売に類するもの」と認められる。したがって、小売価格ではなく卸売業者価格を基準とすることは、実態に即した適正な価格判断といえる。これは被告人にとって最も有利と認められる基準を選択したものでもあり、合理性がある。
結論
本件販売価格は、実態に即して参照された卸売業者販売価格の統制額を標準として「不当に高価なる額」にあたると判断される。上告棄却。
実務上の射程
白地刑罰法規や不確定概念を含む経済法令の解釈において、類似の公的規制価格(統制額)を「適正価格」の有力な指標とする実務上の指針を示す。事案の形式的属性(業種等)よりも、実質的な業態に基づいた基準選択を肯定する点に特徴がある。
事件番号: 昭和25(れ)22 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令9条の2にいう「不当に高価な額」の判定基準について、闇価格ではなく、同種又は類似の物資に対する法令告示等による統制価格を標準として決定することができる。 第1 事案の概要:被告人が物価統制令違反に問われた事案において、取引価格が同条の「不当に高価な額」に該当するかどうかが争点となった。弁…
事件番号: 昭和25(れ)1939 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
原判決判示第二及び第三の事実によれば、被告人は鮮魚商であつて前後五回に亘り冷凍あじ、さば合計一、七八五貫をA冷凍工業株式会社B工場より買入れた上、前後二一回に亘り冷凍魚の内一、二六八貫を鮮魚小売組合、共同販売所その他小売業者に売渡したものであるから、原判決が、被告人の右業態に徴し、その買入及び売却の所為を以て、卸売業者…
事件番号: 昭和24(れ)2381 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品等関与罪における『譲受け』の際の価格が社会通念上不相当であるか否かの認定について、証拠に基づき認定された買受価格と統制額との対比により判断することは、証拠に基づかない認定には当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名は、本件物品を買い受けた。原審は、当該物品の買受価格を証拠によって認定した上で…
事件番号: 昭和26(れ)1092 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その主張内容を精査したところ、実質的には量刑が重すぎるという不服申し立てにすぎないものであった。 第2…