判旨
統制価格に関する告示が犯罪後に廃止されたとしても、それは刑法6条の「犯罪後の法律により刑の変更があったとき」には当たらない。したがって、行為時の法律(価格)に基づいて処罰されるべきである。
問題の所在(論点)
統制価格の告示が犯罪後に廃止されたことが、刑法6条の「犯罪後の法律により刑の変更があったとき」に該当するか。いわゆる「事実の変遷」と「法律の変更」の区別が問題となる。
規範
刑法6条にいう「法律により刑の変更があったとき」とは、刑罰規定そのものの変更により刑の軽重が生じた場合を指す。これに対し、経済状況の変動に伴う統制価格の改訂や廃止といった事実上の変更(事実の変遷)は、処罰の根拠となる法自体を廃止・変更するものではないため、同条の「刑の変更」には該当しない。
重要事実
被告人は統制価格が存在していた当時に、当該価格を超える取引を行った。しかし、その後の経済情勢の変化に伴い、当該統制価格に関する告示が廃止された。被告人側は、この告示の廃止が刑法6条の「刑の変更」に該当し、有利な新法が適用されるべき(あるいは旧刑訴法上の刑の廃止にあたる)と主張して争った。
あてはめ
本件における統制価格の廃止は、時宜に応じた経済統制上の要請に基づくものであり、犯罪の構成要件や刑罰そのものを廃止・緩和する趣旨ではない。判例の趣旨に照らせば、このような告示の廃止は単なる事実上の変更に過ぎず、刑法6条が想定する「法律による刑の変更」には当たらないと解される。したがって、行為時に犯罪とされていた事実は、その後の告示廃止によってもその違法性が否定されるものではない。
結論
統制価格の廃止は刑法6条の「刑の変更」に該当しないため、行為時の法律に従い処罰される。本件再上告は棄却される。
実務上の射程
「法律の変更」と「事実の変遷」の区別に関するリーディングケース。答案では、法改正の趣旨が「反省的考慮」に基づくものか「単なる事実の変遷(政策的・一時的必要性の消滅)」に基づくものかを検討する際の基礎として用いる。本判決は、限時法や経済統制法規の変更について、遡及的な有利な適用を否定する論理として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)2263 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】経済統制法規に基づく価格等の告示が廃止されたとしても、それが単なる事実上の変更にすぎない場合には、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らは統制価格に違反する行為を行ったとして起訴されたが、その後、当該統制価格の告示が廃止された。被告人側は、この…