判旨
犯罪後の法令変更により統制価格が廃止されたとしても、それが事実上の変更にすぎない場合には、刑法6条の「刑の変更」には当たらず、旧法(行為時法)が適用される。
問題の所在(論点)
犯罪後に統制価格を指定する告示が廃止された場合、刑法6条の「犯罪後の法律により刑の変更があつたとき」に該当し、被告人に有利な新法(廃止後の状態)が適用されるか。
規範
犯罪後の法令の改廃が、その当時の社会経済情勢の変遷に従う便宜上の措置(事実上の変更)にとどまる場合には、当該改廃は刑法6条にいう「刑の変更」には該当せず、行為時の法令が引き続き適用される。
重要事実
被告人が統制価格を超える価格で物品を販売し、物価統制令違反に問われた事案において、犯行後、当該価格を指定した告示が廃止された。
あてはめ
統制価格の指定解除は、経済情勢の変化に応じた政策的・事実上の措置にすぎない。したがって、法律に基づく刑の評価自体が変更されたわけではなく、行為時の違法性は失われないため、刑法6条の適用はないと解される(昭和23年(れ)第800号大法廷判決の法理を引用)。
結論
本件上告は棄却される。告示の廃止は刑の変更に当たらないため、行為当時の法令に基づき被告人を処罰することは適法である。
実務上の射程
法令の改廃が「法律上の見解の変更」か「事実上の変更(時限立法や経済情勢への対応等)」かを区別する、いわゆる「限時法」の理論を示す重要な先例である。答案上は、可罰性が消滅するか否かの判断基準として「反省的考慮」の有無を検討する際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1196 / 裁判年月日: 昭和26年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法令の改廃により刑が廃止された場合に当たるか否かは、当該改廃が刑罰を維持する必要性が失われたことによる評価の変更に基づくものか、単なる事実関係の変遷に伴うものかによって判断される。麻類の価格統制の廃止は刑の廃止には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が麻類の価格統制に関する法規に違反したとして起…