判旨
法令の改廃により刑が廃止された場合に当たるか否かは、当該改廃が刑罰を維持する必要性が失われたことによる評価の変更に基づくものか、単なる事実関係の変遷に伴うものかによって判断される。麻類の価格統制の廃止は刑の廃止には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判の係属中に、犯罪の前提となる価格統制が告示により撤廃された場合、刑法6条の「刑の廃止」に該当し、免訴の言い渡しをすべきか。
規範
刑法6条(及び刑訴法337条2号)にいう「刑の廃止」とは、単なる事実関係の変遷に伴うものではなく、特定の行為を処罰の対象外とするという法的評価の変更に基づくものでなければならない。物価庁告示等による事実上の価格統制の終了は、経済的事情の変化に応じた措置にすぎず、当該行為の違法性を否定し刑罰を廃止する趣旨とは解されない。
重要事実
被告人が麻類の価格統制に関する法規に違反したとして起訴されたが、裁判の係属中に物価庁告示により当該麻類の価格統制が廃止された。被告人側は、これが刑法6条及び刑訴法337条2号の「刑の廃止」に該当すると主張して上告した。
あてはめ
麻類の価格統制の廃止は、経済情勢の変化という事実上の変動に伴う行政上の措置である。これは、当該行為が本来有していた社会的害悪性や処罰の必要性を否定する「法的評価の変更」に基づくものではない。したがって、旧法令下で行われた違反行為に対する処罰根拠が喪失したとはいえない。
結論
麻類の価格統制が物価庁告示により廃止されても、刑法6条の「刑の廃止」には当たらない。したがって、被告人に対する刑罰は維持され、上告は棄却される。
実務上の射程
いわゆる「限時法」の理論(事実の変遷と法的評価の変更の区別)を示す典型例である。答案上は、法令の改正が「処罰に値しないという価値判断の変更」か「単なる時勢の変化への対応」かを分水嶺として論じる際に、本判決の枠組み(昭和25年大法廷判決の系譜)を引用する。
事件番号: 昭和25(あ)2170 / 裁判年月日: 昭和26年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】経済統制法違反の犯罪成立後に、根拠となる告示が廃止されたとしても、刑法6条の「刑の廃止」には当たらず、処罰を免れるものではない。 第1 事案の概要:被告人は経済統制法に違反する行為を行ったが、犯罪成立後、当該違反行為の根拠となっていた告示が廃止された。被告人側は、告示の廃止が刑罰の廃止にあたるとし…