判旨
物価統制令違反の罪が成立した後に統制額指定の告示が廃止されたとしても、既に成立した犯罪の可罰性は左右されない。
問題の所在(論点)
行為時に存在した統制額の告示が、行為後に廃止された場合、刑法6条(刑の変更)や刑事訴訟法405条に関連し、既に成立した犯罪の可罰性が消滅するか否か(いわゆる「限時法」的性質を伴う法令の改廃の性質)。
規範
法令の改廃により刑が廃止された場合に該当するか否かは、その改廃が単なる事実上の変遷に基づくものか、あるいは法的な反省に基づくものかにより区別される。特に、経済情勢の変化に応じた統制額の変更や廃止は、法律そのものの改廃ではなく、事態の推移に伴う事実上の変更にすぎず、行為時の違法性を否定するものではない。
重要事実
被告人は、物価統制令に基づく統制額を超える価格で取引を行ったとして、同令違反の罪に問われた。しかし、当該犯罪の成立後、公判審理等の過程において、対象となっていた統制額を指定する告示が廃止された。被告人側は、この告示の廃止により犯罪後の法令により刑が廃止された場合に当たる旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、物価統制令違反罪は、告示によって具体的な統制額が示されることで構成要件が補充される性質を持つ。しかし、爾後の経済情勢の変化によって統制額の指定告示が廃止されたとしても、それは取引当時の社会情勢に照らしてなされた禁止を解除するものではない。したがって、一旦成立した犯罪の所罰が、その後の告示廃止という事実上の状況の変化によって左右されることはなく、行為時の違法性は維持されると解される。
結論
統制額指定の告示が廃止されても、既に成立した物価統制令違反罪の成立に影響を及ぼさない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
法令の改廃と刑法6条の適用の有無に関する「法律の変更」と「事実の変更」の区別において、実務上極めて重要な先例である。答案上は、経済刑法における限時法的解釈や、構成要件を補充する告示の変更が「法的な反省に基づく廃止」に該当しないことを論証する際に引用する。
事件番号: 昭和25(あ)2243 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の犯罪成立後、価格指定の告示が将来に向かって廃止されたとしても、それは刑罰そのものを廃止するものではない。したがって、行為当時に有効であった価格制限に違反した行為については、その後の告示廃止にかかわらず刑罰を科すことができる。 第1 事案の概要:被告人等は昭和24年3月中、当時の物価…