次ぎに原判決は被告人の原審公廷における判示同趣旨の供述を証拠として採用しているので、原審公判調書を調べてみると、裁判長は、被告人が前記の日時及び場所において衣類、砂糖等の外に現金二万円をも窃取した旨の記載ある第一審判決の事実を読み聞かせて、「この事実はどうか」と問うたのに対して、被告人は「相違ありません」と答えている。それ故に原判決は全く根拠のない事実を認定したものであるという所論の非難はあたらない。尤も記録を調べてみると、原判決が証拠として挙示しているA提出の盗難害被届書の被害品目中現金二万円については後に同人からこれを他の場所で発見した旨の届出があり、右の盗難被害届書もこの点訂正されたものと認められる形迹も存しているが、仮りに事実がそのとおりであつたとしてもこれは四回に亘る窃盗行為中の一回における窃取品目の一部分の喰い違いであつて、犯罪全体から観れば判決に影響を及ぼす程のものとは認められないから、原判決を破棄する理由とはならない。
挙示の証拠中における窃取品目の一部のくいちがいと判決に影響の有無
旧刑訴法360条1項,旧刑訴法336条
判旨
起訴状に記載のない事実であっても、犯人、日時、場所、被害者等の基本的事実が同一であれば、訴因変更手続を経ることなく当該事実を認定しても違法ではない。
問題の所在(論点)
起訴状に記載されていない窃取品目(現金)を、訴因変更手続を経ることなく判決で認定することは、訴因の同一性の範囲内として許されるか。また、客観的な被害状況との一部齟齬が判決に影響を及ぼすか。
規範
裁判所が認定する事実と、起訴状に記載された事実(訴因)との間で、犯人の氏名、犯行の日時、場所、被害者等の諸要素を総合的に考慮し、基本的事実において同一性が失われない場合には、訴因変更の手続を要さず、その事実を認定することが許容される。
重要事実
被告人が窃盗罪で起訴された際、送致書(訴因の前提事実)では窃取品目として「女物羽織その他衣類および砂糖等」と記載されていた。しかし、原判決ではこれに加え、起訴状に明記されていなかった「現金二万円」の窃取事実を認定した。被告人は、公判において現金二万円の窃取を認める供述をしていたが、後に被害届において現金が他所から発見されたとの訂正がなされていた。
あてはめ
本件では、犯人の氏名、犯行の日時、場所、被害者という構成要素が、起訴事実と原判決の認定事実においてすべて完全に一致している。窃取品目において、衣類や砂糖のほかに現金二万円が含まれるか否かという程度の相違は、基本的事実の同一性を害するものではないといえる。また、被害届の訂正により現金の窃取に疑義が生じているとしても、四回にわたる窃盗行為全体のうち一回の一部品目に関する齟齬にすぎず、犯罪の成否全体に影響を及ぼすほどの重大な違法とは解されない。
結論
基本的事実が同一である限り、起訴状にない事実を認定しても違法ではなく、上告は棄却される。
実務上の射程
訴因の同一性が認められる範囲内で、かつ被告人の防御権を不当に侵害しない程度の事実の相違であれば、訴因変更なしに認定できるとする「縮小認定」や「事実の軽微な相違」に関する一事例として機能する。ただし、現行法下では防御権の観点から、品目等の相違が具体的防御に影響する場合は訴因変更を要すると解される可能性に注意が必要である。
事件番号: 昭和24(れ)2483 / 裁判年月日: 昭和25年2月9日 / 結論: 棄却
原判決が各窃盜の事實を認定する證據中に所論の窃盜被害追加届を舉示していること及び論旨に指摘の昭和二四年四月二六日の原審第二回公判調書中の記載部分に「各盜難被害届」「盜難被害品追加届」の記載は存在するが所論の盜難被害追加届の記載が存しないことは所論のとおりである。しかし所論の盜難被害追加届に「…盜まれた品物は一、イデ…ン…