判旨
拳銃等の所持を禁ずる法令に違反する場合、当初の取得に正当な理由があったとしても、その後の継続的な所持が法定の除外事由に当たらない限り、不法所持罪が成立する。
問題の所在(論点)
拳銃等の不法所持罪において、取得の経緯に正当な理由(自救行為や緊急避難的状況等)がある場合、その後の継続的な所持についても違法性が阻却されるか。
規範
拳銃等の所持が処罰の対象となるか否かは、当該所持が法定の除外事由に基づいているか否かにより判断される。当初の取得段階において正当化される事情があったとしても、その後の継続的な携帯や場所的移動を伴う所持が、客観的にみて法定の除外事由に該当しないのであれば、当該所持罪の成立を妨げない。
重要事実
被告人は、Aから拳銃1挺および実包等を取り上げた後、これを引き続いて携えたまま自宅に帰り、さらに再びA方に乗り込んでこれらの物を使用した。被告人側は、Aから拳銃を取り上げたことには正当な理由があった旨を主張して、所持罪の成立を争った。
あてはめ
被告人がAから拳銃等を取り上げた際の事情がどのようなものであれ、その後の態様をみるに、被告人は当該物件を自宅に持ち帰り、さらに再度A方へ携行して乗り込んでいる。このような継続的かつ積極的な所持行為は、法令が認める「法定の除外事由」には該当しない。したがって、取り上げ時の主観的意図や事情にかかわらず、その後の「A方における」所持について不法所持罪が成立すると評価される。
結論
被告人の行為は法定の除外事由がない拳銃等の所持に該当し、銃砲刀剣類所持等取締法違反(当時の罰条)が成立する。
実務上の射程
本判決は、所持罪の継続犯的性質を示唆しており、取得時の事情(緊急性等)により一時的に違法性が阻却され得るとしても、その後の管理・継続状態が別個に評価されることを示している。答案上は、所持の開始だけでなく、その後の時間的・場所的継続性に着目し、違法性阻却事由の存否を厳格に検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和43(あ)413 / 裁判年月日: 昭和44年7月11日 / 結論: 棄却
故障したけん銃であつても、通常の修理により弾丸発射機能を回復させることが技術的に可能である場合には、その修理が合法的にできるか否かにかかわらず、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和四〇年法律第四七号による改正前のもの)二条一項にいう「銃砲」にあたる。
事件番号: 昭和25(あ)1288 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】所持の罪において、一旦成立した所持が爾後存続するためには、その所持人が常にその物を所持することを意識している必要はない。 第1 事案の概要:被告人が、禁制品の所持を開始した後、進行性麻痺等の病状により意識を失った。弁護人は、意識を喪失した時点をもって所持の継続が否定されるべきであり、意識喪失後の所…
事件番号: 昭和26(あ)3969 / 裁判年月日: 昭和28年5月8日 / 結論: 棄却
原判決及び第一審判決はいずれも本件拳銃に所論のような折損のあつたことを認定していないのである。従つて右判決において為された本件拳銃の修理が可能であるかどうかの判断は所論のような折損があつたとしての仮定に立脚するものであるからその判断は蛇足の説明であつて、たとえ最高裁判所の判例に反するものとしてもこれをもつて上告の理由と…
事件番号: 昭和26(あ)5111 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銃砲等所持禁止令違反罪の成立には故意が必要であり、自宅に刀剣が存在することを知りながら、その処分を命じたのみで結果を確認せず放置した場合には、所持の犯意が認められる。 第1 事案の概要:被告人は、自宅に刀剣が存在することを認識していた。被告人は当時、二男に対し当該刀剣の処分を命じたものの、その後、…
事件番号: 昭和25(あ)2892 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
照準が破棄されていても拳銃の発射機能がないとはいえないし、また、弾丸が伴わなくとも鉄砲所持禁止令違反たるを免れないこと多言を要しない。