判旨
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項に基づく自白の補強証拠は、自白が架空のものでないことを担保し得るものであれば足り、被害者の作成した被害始末書もその資格を有し得る。
問題の所在(論点)
被告人が公判廷で行った自白を裏付ける補強証拠として、被害者が作成した被害始末書を用いることができるか。特に、被害者が被告人と直接面識がなかった場合でも、その始末書が補強証拠としての適格を有するか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑事訴訟法319条1項)は、自白に係る犯罪事実の客観的部分と合致し、その自白が架空のものでないことを確めさせるに足りるものであれば足りる。また、証拠の具体的証明力の判断は、裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
重要事実
被告人は飲食店「B」において、代金を支払う意思がないにもかかわらず、店主Aから2回にわたり酒料理等の提供を受け、その支払をしなかった。被告人は第一審公判廷でこの詐欺の事実を自白したが、その補強証拠として店主Aが作成した被害始末書が提出された。なお、Aは被告人と面識がなく、実際に接客したのはAの妻であったが、Aは店主として被害の事実を始末書に記載していた。
あてはめ
店主Aによる被害始末書には、代金支払を受けるものと信じて酒料理等を提供したが支払を受けられなかったという被害事実が明記されている。これは、被告人の自白に係る詐欺事実の客観的側面(無銭飲食による利得の事実)を裏付けるものである。店主が被告人と面識がなく、直接応対したのが妻であったとしても、店主が把握した被害事実に照らせば、自白が架空でないことを確かめるに足りる。したがって、右始末書は有効な補強証拠となり得る。
結論
被害始末書を自白の補強証拠として犯罪事実を認定した原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強証拠の程度(実質説)に関する初期の判例である。補強証拠は「自白の真実性を担保するに足りるもの」であれば足り、必ずしも犯罪事実の全要素を裏付ける必要はないことを示す。答案では、補強証拠の必要性の趣旨(誤判の防止・自白偏重の抑制)に遡り、客観的状況を裏付ける証拠としての適格性を論じる際に参照すべきである。
事件番号: 昭和28(あ)164 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が証拠とすることに同意した被害始末書は、被告人の自白を補強する証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審の公判手続き中に、被害者が作成した被害始末書が証拠として提出された。被告人はこの被害始末書を証拠とすることについて同意を与えた。その後、当該…