判旨
恐喝罪(刑法249条)において、加害者が被害者に直接対面せず仲裁人を介して脅迫の意思を伝え、財物を交付させた場合であっても、被害者が畏怖して財物を交付したといえるならば、同罪が成立する。
問題の所在(論点)
加害者が被害者に直接対面して脅迫するのではなく、仲裁に入った第三者を介して脅迫の意思を伝え、かつ当該第三者を介して財物の交付を受けた場合に、恐喝罪(249条1項)が成立するか。
規範
恐喝罪の成立には、他人を畏怖させるに足りる害悪の告知(脅迫)により相手方を畏怖せしめ、その畏怖に基づく財物の交付が必要である。この際、脅迫の内容が直接本人に告げられる場合に限らず、第三者を介して間接的に伝えられ、それによって相手方が畏怖し、その結果として財物の交付が行われた場合であっても、恐喝罪の構成要件を充足する。
重要事実
被告人は被害者Aに対し、その左頬を殴打する暴行を加えた。その場に居合わせたBが仲裁に入ったところ、被告人は仲裁人Bを通じ、Aに対し「五人前分位の飲酒代を出せ」と要求した。この際、被告人は「要求に応じなければ何らかの危害を加える」との意思を暗に示してAを畏怖させた。Aはこれに応じ、仲裁人Bの自宅において、Bを通じて被告人に現金1000円を交付した。
あてはめ
被告人は被害者Aを殴打した直後、仲裁人Bを介して金銭を要求しており、不服従の場合の危害を暗に示した行為は、Aを畏怖させるに足りる害悪の告知(脅迫)にあたる。AはBから伝えられたこの脅迫によって現に畏怖しており、その畏怖の結果として現金1000円をBに託して被告人に渡している。したがって、被告人の脅迫行為とAの畏怖、および畏怖に基づく財物交付の間に因果関係が認められる。
結論
被告人に恐喝罪が成立する。仲裁人を介した間接的な脅迫および財物の受領であっても、恐喝罪の成立を妨げない。
実務上の射程
本判決は、恐喝の実行行為が第三者を介して行われた場合でも、被害者が畏怖し財物を交付したといえるならば同罪が成立することを確認している。答案上は、脅迫の手段が間接的である場合や、財物の授受が使者や仲介者を介して行われた場合の処断根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1570 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
恐喝取財罪の成立するためには、所謂相手方に対する害悪の告知として必ずしも明示の言動を必要とするものではなく、自己の経歴性行及び職業上の不法な威勢等を利用して財物の交付を要求し相手方をしてもその要求を容れないときは不当な不利益を醸される危障があるとの危惧の念を拘かしめるような暗黙の告知をなせば足るものといわなければならな…