判旨
権利行使の手段として行われた畏怖・交付行為であっても、その手段が社会通念上相当な範囲を逸脱する場合には、恐喝罪(刑法249条)が成立する。
問題の所在(論点)
権利行使(債権回収等)を目的として、相手方を畏怖させて財物を交付させた場合に、刑法249条1項の恐喝罪が成立するか。
規範
正当な権利行使であっても、その手段が権利行使の目的を達成するために必要かつ相当な範囲を著しく逸脱し、社会通念上容認される限度を超える場合には、恐喝罪が成立すると解すべきである。
重要事実
上告人は、被害者に対して何らかの債権を有していた可能性があるが、その回収にあたり、被害者を畏怖させて財物を交付させた。原審は、証拠に基づき恐喝罪の成立を肯定する事実認定を行っていた。弁護人は、原審が採用しなかった証拠に基づき事実誤認等を主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、原判決が挙げた証拠によって判示恐喝事実は十分に認められる。弁護人が主張する事由は、原審が採用しなかった証拠を根拠とするものであり、原判決の認定を覆すには足りない。したがって、権利行使の側面があったとしても、具体的行為態様が恐喝罪の構成要件を充足する以上、擬律錯誤はないといえる。
結論
本件恐喝事実の認定は正当であり、恐喝罪の成立を認めた原判決に違法はない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
権利行使と恐喝罪の限界に関するリーディングケースである。答案上は、不法領得の意思のうち『権利者排除意思』は認められるが、目的・手段の相当性を欠く場合には『利用処分意思』が違法性を帯び、恐喝罪が成立すると論じる際に用いる。
事件番号: 昭和33(あ)2736 / 裁判年月日: 昭和34年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】正当な権利行使として財物を交付させる場合であっても、それが単なる権利行使への仮託にすぎない場合や、権利行使の範囲を逸脱する手段を用いた場合には、恐喝罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人が、被害者に対して何らかの弁償金等を請求する権利を有していた、あるいはその権利行使を名目として、脅迫等の手段を…