判旨
上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において、量刑不当を理由とする上告が、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣意が形式的に憲法違反や判例違反を仮装していたとしても、その実態が単なる量刑不当の主張に帰するものであれば、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条各号、411条2号参照)に照らし、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は原判決の刑の重さを不服とするものであった。これに対し、上告裁判所において当該主張が上告理由として適法かどうかが争われた。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意の内容を検討すると、結局のところ原判決の量刑が重すぎるという不当性を主張するものにすぎない。このような主張は、法律上の上告理由として列挙されている事由には該当せず、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時の規定)により、上告を継続させるための適法な根拠とはなり得ない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、上告審が法律審であることを前提に、量刑不当という事実認定・裁量判断に関する不服は原則として上告理由にならないことを示したものである。司法試験の答案作成においては、上告審の構造(405条)を説明する際や、上告趣意の適否を論じる際の前提知識として活用される。
事件番号: 昭和25(あ)1845 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定及び刑の量定は事実審の裁量権に属する事項であり、これらに対する非難は、刑訴法405条所定の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:上告人(被告人)本人は事実認定および刑の量定を非難し、弁護人は刑の量定の不当および第一審における訴訟手続の違背を主張して上告を申し立てた。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和25(れ)1967 / 裁判年月日: 昭和26年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑が不当であるという主張が、上告審における適法な上告理由(刑事訴訟法応急措置法13条2…