判旨
事実認定及び刑の量定は事実審の裁量権に属する事項であり、これらに対する非難は、刑訴法405条所定の上告理由には該当しない。
問題の所在(論点)
事実審による事実認定の適否、刑の量定の不当、および第一審の訴訟手続違背の主張が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない事項、すなわち、事実審の裁量権の範囲内で適法になされた事実認定や刑の量定の不当を主張することは、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人(被告人)本人は事実認定および刑の量定を非難し、弁護人は刑の量定の不当および第一審における訴訟手続の違背を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
被告人および弁護人が主張する事由は、いずれも事実審の裁量権に属する事実認定や刑の量定に関する非難、あるいは第一審の訴訟手続違背の主張にとどまるものである。これらは刑訴法405条が限定的に定める上告理由のいずれにも該当しない。また、本件の記録に照らしても、刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反するような重大な事実誤認や量刑不当等)は認められない。
結論
本件上告には刑訴法405条所定の上告理由がないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における審判対象の限定(刑訴法405条)を確認する事例である。実務上、事実誤認や量刑不当は「著しく正義に反する場合」に限り刑訴法411条の職権破棄の対象となり得るが、原則として適法な上告理由とはならないことを示す際に応用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1857 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は原判決の刑の重さを不服とするものであった。これに対し、上告裁判所において…
事件番号: 昭和25(あ)1774 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容は、一審・二審の判決に対する量刑が重すぎるという「量刑不当」を主張するものであった。これに対し、最高裁判所が上告理由としての適格性及び…
事件番号: 昭和25(れ)1649 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、法律審である最高裁判所に対する適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量刑不当の主張が、最高裁判所における適法な上告理由(法律審としての…