判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、法律審である最高裁判所に対する適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、最高裁判所における適法な上告理由(法律審としての審査対象)となるか。
規範
最高裁判所に対する上告理由は、憲法違反や判例違反等に限定されており(旧刑事訴訟法445条等)、単なる事実誤認や量刑不当は適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原判決に対し、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
本件において被告人が主張する内容は、事案の認定に誤りがあるとする事実誤認、および言い渡された刑罰が重すぎるとする量刑不当のみである。これらは、法律問題の適否を審理する法律審としての最高裁判所が判断すべき上告理由には該当しない。
結論
本件上告は不適法な理由に基づくものであるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法第405条(現行法)に基づく上告理由の限定を再確認する際に用いられる。事実誤認や量刑不当は、刑訴法411条の職権破棄事由にはなり得るものの、当事者が主張すべき適法な上告理由そのものではないことを示す基本的な判示である。
事件番号: 昭和26(れ)1115 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認の主張にとどまり、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意は原判決の事実認定を争う事実誤認の主張であった。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する事実誤認が、刑訴法405条の上…
事件番号: 昭和25(あ)1845 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定及び刑の量定は事実審の裁量権に属する事項であり、これらに対する非難は、刑訴法405条所定の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:上告人(被告人)本人は事実認定および刑の量定を非難し、弁護人は刑の量定の不当および第一審における訴訟手続の違背を主張して上告を申し立てた。 第2 問題の所在…