判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法上、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法上の適法な上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所に対する上告理由については、刑事訴訟法(および施行法等)に基づき制限されており、単なる事実の誤認や量刑の不当を主張することは、上告適法の理由として認められない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を提起したが、その上告趣意において主張された内容は、原判決における事実の誤認および量刑の不当を指摘するものであった。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討すると、いずれも事実誤認または量刑不当を主張するにとどまっている。これらは法律上の上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当せず、刑事訴訟法および関連法規の規定に照らし、上告理由としての適格性を欠いているといえる。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法第405条等に基づく上告理由の限定性を示す。実務上、最高裁への上告に際しては、事実誤認や量刑不当のみを理由とすることはできず、憲法違反や判例違反等の適法な事由を基礎づける必要があることを確認する趣旨で用いられる。
事件番号: 昭和26(れ)1393 / 裁判年月日: 昭和26年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が実質的に事実誤認を前提とする法律適用の違反または単なる訴訟法違反を主張するものである場合、憲法違反を主張するものであっても刑事訴訟法405条の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:判決文からは具体的な事件の事実は不明であるが、被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた…