判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、当時の刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法の上告理由に相当)において適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において、事実誤認および量刑不当のみを主張することは、法律に定められた適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、つまるところ事実誤認および量刑不当に帰するものである。これらは当時の刑訴法制(刑訴応急措置法13条2項)が限定的に定めた上告理由には該当しないため、不適法な主張であるといえる。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)以外の、単なる事実誤認や量刑不当は上告理由にならないという基本原則を確認するものとして機能する。
事件番号: 昭和25(れ)1439 / 裁判年月日: 昭和26年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:判決文からは、具体的な犯罪事実や公訴事実の詳細は不明である。被告人側が事実誤認を主張して上告したが、最高裁判所によってその適法性が判断された事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認の主張が、最高裁判所への上告…