判旨
刑訴応急措置法13条2項に基づき、原審における事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、当時の刑訴応急措置法13条2項の下で適法な上告理由となり得るか。
規範
刑訴応急措置法13条2項(現行法における刑事訴訟法405条等に相当する上告理由の制限)に基づき、事実誤認および量刑不当の主張は上告の適法な理由として認められない。
重要事実
被告人AおよびBの弁護人は、原審の判決において事実の誤認があること(上告趣意第1点)、および被告人らに対する原審の量刑が不当であること(上告趣意第2点)を理由として上告を申し立てた。なお、事件の具体的な犯罪事実等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において弁護人が主張する事由は、原審における「事実の誤認」および「量刑の不当」に限定されている。しかし、刑訴応急措置法13条2項によれば、これらの主張は上告理由として法律上認められていない。したがって、被告人側の主張はその前提において適法性を欠くものであるといえる。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため、旧刑事訴訟法446条に従い棄却される。
実務上の射程
上告審の性質が法律審であり、原則として事実誤認や量刑不当を理由とした上告が制限されるという、刑事訴訟構造における上告受理の適格性を判断する際の基礎的な枠組みを示すものである。
事件番号: 昭和25(あ)2041 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する手続的判断を示したものである。具体的な実体法上の判断は示されていない。 第1 事案の概要:弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所が上告理由の有無を検討した事案。判決文中に具体的な犯罪事実や争点となった事実は記載されていない…
事件番号: 昭和26(れ)1285 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認を主張する上告趣意は、法律上の上告理由(旧刑事訴訟法405条等)に該当せず、不適法である。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の有罪判決に対して事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法下における上告審において、事実誤認の主張が適法な上告理…