判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する手続的判断を示したものである。具体的な実体法上の判断は示されていない。
問題の所在(論点)
上告人の主張(上告趣意)が、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に該当するか、および同法411条による職権破棄をすべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に規定される事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に当たらないと判断される場合、同法414条および386条1項3号に基づき、決定をもって上告を棄却する。また、職権による判決の破棄(同法411条)をすべき事由が認められないことも、棄却の前提となる。
重要事実
弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所が上告理由の有無を検討した事案。判決文中に具体的な犯罪事実や争点となった事実は記載されていないため、事案の詳細は判決文からは不明。
あてはめ
弁護人が主張した上告趣意を精査した結果、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由には該当しないと判断された。また、記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条)も認められないと評価された。
結論
本件上告には適法な理由がないため、刑事訴訟法に基づき上告が棄却された。
実務上の射程
実務上、最高裁が上告を退ける際の定型的な判断枠組みとして位置づけられる。上告理由の形式的要件(405条)と職権調査の範囲(411条)の関係を確認する程度の意義であり、具体的な規範形成には乏しい。
事件番号: 昭和25(あ)2411 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判断に対し不服を申し立て上告を提起した。しかし、提示された上告趣意の内容、および訴訟記録の全容を精査した結果、上告を正当化する法的根拠…
事件番号: 昭和26(あ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合に、上告を棄却する決定を下す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条に規定される適法…