判旨
控訴審において被告人の供述を証拠とする際、第一審判決書を読み聞かせなかったとしても、検察官が公訴事実を陳述し裁判長がこれを解示した上で弁解の機会を与えたのであれば、当該供述の証拠能力は否定されない。
問題の所在(論点)
控訴審において被告人の供述を証拠として採用するにあたり、第一審判決書の読み聞かせを行わなかったことが、刑事訴訟法上の手続的違法(証拠能力の欠如)を構成するか。
規範
公判期日における被告人の供述について、その証拠能力を認めるための適法な手続としては、検察官による公訴事実の陳述、裁判長による権利告知及び弁解の機会の付与がなされていれば足りる。第一審判決書の読み聞かせは、控訴審における被告人供述の証拠能力を認めるための必須の要件ではない。
重要事実
被告人は第一審判決を受けた後、控訴審において公判期日に臨んだ。原審(控訴審)の公判調書によれば、検察官は第一審判決が摘示した事実と同旨の公訴事実を陳述し、裁判長はその内容を解示した。さらに裁判長は、被告人に対して当該事実について弁解の有無を問い、かつ細目にわたって逐一訊問を行った。被告人はこれに対して逐次供述を行ったが、原判決はこの供述を証拠として採用した。これに対し弁護人は、第一審判決書を読み聞かせずに当該供述を証拠としたことは違法であると主張して上告した。
あてはめ
本件では、原審の公判において、検察官が第一審判決の摘示事実と同一の事実を陳述しており、被告人に対して審理の対象が明確に示されている。また、裁判長が公訴事実を解示した上で、弁解の機会を与え、詳細な訊問を行っていることから、防御権の行使に必要な手続は実質的に保障されているといえる。このような適法な手続を経てなされた供述である以上、別途「第一審判決書の読み聞かせ」という形式的な手続を経なかったとしても、その供述を証拠として採用することに何ら違法はないと解される。
結論
被告人の供述を証拠として採用した原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
控訴審における被告人質問等の証拠採用手続の適法性を判断する際の指針となる。実務上、被告人の権利保護(告知・聴聞)が実質的に図られているかが重要であり、形式的な書面朗読の欠如のみをもって直ちに証拠能力が否定されるものではないことを示している。
事件番号: 昭和25(あ)2389 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、証人の供述や鑑定書等の補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「自白のみによる有罪判決」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審判決は当該自白を証拠として採用した。しかし、これに加えて、証人Aおよび…