判旨
裁判所が証拠を採用するにあたり、その理由を説明する必要はないとするのが最高裁判所の累次の判例であり、理由の不備を理由に直ちに訴訟法違反を認めることはできない。
問題の所在(論点)
裁判所が特定の証拠を採用する際、その理由を判決書等において説明する義務があるか。また、その説明がないことが刑事訴訟法上の違法事由(理由不備等)となるか。
規範
刑事訴訟法上、裁判所が証拠を採用して事実を認定する際、当該証拠を採用した具体的な理由を逐一説明する義務はない。証拠の取捨選択は裁判所の自由な判断に委ねられており、理由の説明がないことのみをもって直ちに訴訟法違反とはならない。
重要事実
被告人が自白を強要されたと主張して上告した事案。弁護人は、自白の強要があったという事実主張に加えて、原判決が証拠を採用した理由を説明していないことが判例違反および訴訟法違反にあたると主張した。
あてはめ
本件において、自白が強要されたとする客観的な証跡は認められない。また、裁判所が証拠を採用した理由を説明する必要がないことは累次の判例により確立した法理である。したがって、所論が引用する判例は適切ではなく、理由説明の欠如を理由とする判例違反や訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。記録を精査しても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も見当たらない。
結論
裁判所は証拠採用の理由を説明する義務を負わないため、理由不備の主張は認められず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠の採否および事実認定における「理由の提示」の限界を示す。実務上、証拠能力や証明力に関する判断過程をどこまで判決書に記載すべきかという論点において、必要最小限の記載で足りることを裏付ける判例として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)2121 / 裁判年月日: 昭和26年3月27日 / 結論: 棄却
所論の点はいずれも、原審において控訴趣意として主張されなかつた事項であり、また刑訴第三九二条二項は同条項所定の事由に関し控訴審に職権調査の義務を課したものではないから、原判決はこれらの点についてなんら判断を示していないのである。従つてこのような事項につき、単純に原判決の法令違反を主張することはもちろん、これを判例違反と…
事件番号: 昭和26(あ)476 / 裁判年月日: 昭和27年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や単なる訴訟法違反の主張は、刑訴法405条の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り棄却される。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決に判例違反および訴訟法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その判例違反の主張は、原判決が実際には判断を下していない事項を前提と…