判旨
上告理由に当たらない主張や単なる訴訟法違反の主張は、刑訴法405条の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り棄却される。
問題の所在(論点)
原判決が判断していない事項を前提とした判例違反の主張や、単なる訴訟法違反の主張が、刑訴法405条にいう適法な上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条の上告理由に関し、原判決が判断していない事項を前提とする判例違反の主張や、単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由を構成しない。また、職権による破棄事由(刑訴法411条)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決に判例違反および訴訟法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その判例違反の主張は、原判決が実際には判断を下していない事項を前提とするものであった。また、第二点として主張された内容は、実質的に単なる訴訟法違反を指摘するものに留まっていた。
あてはめ
弁護人が主張する第一点は、原判決が判断を下していないことを前提とする判例違反の主張であり、前提を欠くため刑訴法405条の上告理由に当たらない。第二点は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、これも上告の適法な理由にはならない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条の職権破棄事由は認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権で破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)において、適法な上告理由を構成するための形式的要件を示す。特に、判例違反を主張する際には原判決がその点について判断を示している必要があること、および単なる訴訟法違反は405条各号の事由に当たらないことを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)1331 / 裁判年月日: 昭和26年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が実質的に刑訴法411条の適用を主張するにとどまり適法な上告理由に当たらないこと、及び記録上同条を適用すべき事由がないことを理由に上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人AおよびB側からなされた各上告について、弁護人による上告趣意の一部が判例違反を主張していたが、その実…
事件番号: 昭和25(あ)2121 / 裁判年月日: 昭和26年3月27日 / 結論: 棄却
所論の点はいずれも、原審において控訴趣意として主張されなかつた事項であり、また刑訴第三九二条二項は同条項所定の事由に関し控訴審に職権調査の義務を課したものではないから、原判決はこれらの点についてなんら判断を示していないのである。従つてこのような事項につき、単純に原判決の法令違反を主張することはもちろん、これを判例違反と…
事件番号: 昭和26(あ)129 / 裁判年月日: 昭和26年6月15日 / 結論: 棄却
破棄差戻又は移送後の第一審裁判所がその第一回公判期日前あらかじめ記録を調査し、且つ、公判廷において裁判官が証拠調をする前に被告人に対し、犯罪事実に関し可成り詳細に質問をし当事者の証拠調の請求を俟たないで記録中の各証拠書類及び証拠物を職権により証拠調をしたことが違法であるかどうかを争う主張は刑訴法第四〇五条第一項の憲法違…